ここでは、マイナンバー(個人番号)制度と外国人との関係、マイナンバーカードの申請方法についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

マイナンバー(個人番号)制度とは

マイナンバーは、主に次の場合に必要

マイナンバーを使うときは

マイナンバーカード

 (1)マイナンバーカードの記載事項

 (2)マイナンバーカードはどんなときに使うのか

 (3)マイナンバーカードの申請方法

 (4)マイナンバーカードの受取方法

マイナンバーカードの取扱いに関する注意点

その他

マイナンバー制度に関するお問合せ

マイナンバー(個人番号)制度とは

マイナンバー(個人番号)制度とは、行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバーは、主に次の場合に必要

①年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき

②海外にお金を送るとき、また、海外からお金を受け取るとき

③銀行で口座を開設するとき

マイナンバーを使うときは

①その番号が、本当にあなたのマイナンバーなのか

②あなたがパスポートなど顔写真付き証明書の人と本当に同じ人なのかを確認します。そのため、あなたのマイナンバーを他人がなりすまして使うことはできません。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです。

住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。

また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。

(1)マイナンバーカードの記載事項

表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真

裏面:マイナンバー

(2)マイナンバーカードはどんなときに使うのか

•公的な本人確認書類として使う

•所得税の申告をオンラインで行う

•子どもに関する手当や保育園に入るための申請をオンラインで行う

•コンビニエンスストアで住民票の写しを取得する
(休日でも可。市区町村によっては、コンビニエンスストアで住民票の写しを取得ができないことがあります。)

•健康保険証として使う

(3)マイナンバーカードの申請方法

日本での住所が決まり、市区町村に転入の届出をするときに、マイナンバーカードの申請書を提出できます(一部除く)。
初めて申請するときは、無料で申請できます。
転入の届出をするときに、申請できなかった人は、後日マイナンバーカードの交付申請書が自宅に届きますので、交付申請書を使って次の方法で申請できます。

①スマートフォンで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書の QR コードから申請用ウェブサイトへアクセス

②パソコンで申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトへアクセス

③郵便で申請
交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函

④証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ)
タッチパネルを操作し、お金を入れ、交付申請書のQR コードをバーコードリーダーにかざす。必要事項を入力し、写真を撮影して送信。

⑤住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く)
交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出

詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4)マイナンバーカードの受取方法

申請から約 1 か月市区町村からはがきが届きます。
そのはがきと必要書類を持参して、あなたのマイナンバーカードを受け取りに行きます。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

マイナンバーカードの取扱いに関する注意点

•氏名、住所などに変更があった場合は、住んでいる市区町村へ届出が必要です。

•マイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同じです。

•在留期間の更新後、マイナンバーカードの有効期限内に、住んでいる市区町村で、マイナンバーカードの更新をしてください。

※在留期間が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動変更されません。
※在留申請時に発生する特例期間には注意が必要です。

マイナンバーカードの有効期限までに在留期間の更新の許可が下りないことが見込まれる場合、2か月間
(特例期間)マイナンバーカードの有効期限を延長する必要があります。

新しい在留カードを受け取った後、再度、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間満了の日まで延長する必要があります。

詳細はこちらをクリック。

その他

その他の内容は次のウェブサイトで確認してください。

<マイナンバー制度>クリック

<マイナンバーカード>クリック

マイナンバー制度に関するお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル
5番:マイナポイント第2弾
6番:公金受取口座登録制度

受付時間

平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

詳しくはこちらをクリック

永住申請の必要書類


1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合

2 「定住者」の場合

3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合

4 「高度人材外国人」の場合

参考

法務省公式サイト

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1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

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