ここでは、パスポートと在留カードが身分証明書としてどう違うかについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
パスポートと在留カードは、身分証明として何が違うのでしょうか?
パスポートについて
パスポートと在留カードが身分証明書としてどう違うかについてですが、パスポートは出国・入国時の公式身分証明書として、本国から発行され国外での国籍を公証し、渡航先の国に対し保護を依頼する渡航文書です。
新たな在留管理制度の下、新規上陸の許可や再入国許可による出入国記録や在留カード番号、又は資格外活動許可などが記載されますが、入国後の在留更新・変更などの証印は記載されません。
パスポートは、本来的な国籍証明書や出入国記録などの渡航証明書としての役割を果たすことになります。
在留カードについて
在留カードは、滞在許可書として、日本の出入国在留管理官署から交付され、入国後の在留資格、在留期間満了日、就労制限の有無(資格外活動も含む)、更新許可申請や変更許可申請なども明示される、日本での大切な身分証明書となります。
住居地、在留関係のみならず所属機関の変更、離婚・死別などの身分関係をも出入国在留管理官署に届出を行い、継続的かつ直近の個人情報が在留カードに反映し、外国人の滞在許可書であり、同時に住まい探し、銀行口座開設などになくてはならない身分証明書となります。
在留カードは必ず常時携帯しましょう。不携帯も罰則規定の対象になります。
- 外国人の住居地に関する各種届出義務
- パスポートと在留カードが身分証明書としてどう違うか?
- 外国人の住居地届出の義務と罰則規定
- 外国人の住居地の届出手続に必要なもの
- 外国人が住居地の届出をしなかった場合のリスク
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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日本語・中国語・韓国語対応
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