ここでは、外国人の住居地に関する各種届出義務についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
日本の空港に到着後、入国審査でパスポートに入国許可証印(シール)が貼られ、「在留カード」の交付を受けました。住所が決まれば、14日以内に市区町村に届け出る案内がありましたが、そんなに早く家は探せません。
どうすれば良いでしょうか?
届出は住居地が定まってから14日以内に
日本の交通事情や環境を理解した上で、自分にあった住まいを探すことは、後々のトラブルを避けるためにも良いことです。
住居地の届出は、到着後14日以内ではなく、住居地が定まってから14日以内となっています。
具体的には、住まいが見つかってから14日以内に、市区町村役場に届出を行えばよいのですが、注意すべきことは、入国後90日以内に届出を行わなければ、入管法の在留資格取消制度の対象ともなるということです。
平成24年に始まった新たな在留管理制度は、在留に関する緩和策とともに様々な届出が義務化され、住まいが見つかり14日以内に届出を行わなかった場合は、行政上の処罰のみならず、入管法上の罰金刑の対象ともなります。
住居地の届出が90日をオーバーすると、在留資格取消しの対象
住居地の届出が90日をオーバーした場合は、在留資格取消しの対象になります。
言い換えれば、入国後、住まいを見つけ、住居地が決まれば、14日以内に在留カードを持参して、居住地の市区町村窓口に届出を行う、この一連の流れを90日以内に終えることが大切です。
住居地の届出時には、在留カードの裏側に住居地を記載してもらいましょう。
外国人の引っ越しにも転居届・転出届・転入届が必要
住まいが定まった後の引っ越しには、転居届・転出届・転入届を忘れずに行いましょう。日本人と等しく地域住民としての義務であり、転出証明書がなければ、引っ越し先での住民登録ができないシステムとなっています。
引っ越す前の住居地で転居届を行い、転出証明書を受取りましょう。
- 外国人の住居地に関する各種届出義務
- パスポートと在留カードが身分証明書としてどう違うか?
- 外国人の住居地届出の義務と罰則規定
- 外国人の住居地の届出手続に必要なもの
- 外国人が住居地の届出をしなかった場合のリスク
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県