ここでは、外国人の住居地に関する各種届出義務についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

日本の空港に到着後、入国審査でパスポートに入国許可証印(シール)が貼られ、「在留カード」の交付を受けました。住所が決まれば、14日以内に市区町村に届け出る案内がありましたが、そんなに早く家は探せません。
どうすれば良いでしょうか?

届出は住居地が定まってから14日以内に

日本の交通事情や環境を理解した上で、自分にあった住まいを探すことは、後々のトラブルを避けるためにも良いことです。

住居地の届出は、到着後14日以内ではなく、住居地が定まってから14日以内となっています。

具体的には、住まいが見つかってから14日以内に、市区町村役場に届出を行えばよいのですが、注意すべきことは、入国後90日以内に届出を行わなければ、入管法の在留資格取消制度の対象ともなるということです。

平成24年に始まった新たな在留管理制度は、在留に関する緩和策とともに様々な届出が義務化され、住まいが見つかり14日以内に届出を行わなかった場合は、行政上の処罰のみならず、入管法上の罰金刑の対象ともなります。

住居地の届出が90日をオーバーすると、在留資格取消しの対象

住居地の届出が90日をオーバーした場合は、在留資格取消しの対象になります。

言い換えれば、入国後、住まいを見つけ、住居地が決まれば、14日以内に在留カードを持参して、居住地の市区町村窓口に届出を行う、この一連の流れを90日以内に終えることが大切です。

住居地の届出時には、在留カードの裏側に住居地を記載してもらいましょう。

外国人の引っ越しにも転居届・転出届・転入届が必要

住まいが定まった後の引っ越しには、転居届・転出届・転入届を忘れずに行いましょう。日本人と等しく地域住民としての義務であり、転出証明書がなければ、引っ越し先での住民登録ができないシステムとなっています。

引っ越す前の住居地で転居届を行い、転出証明書を受取りましょう。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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