ここでは、外国人の住居地の届出手続に必要なものについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
外国人の住居地の届出手続に必要なものは何でしょうか?
a.入国後の新規に住所登録を行う場合
住所を定めてから14日以内
在留カード、後日交付の場合はその旨記載された旅券、その他賃貸契約書の写しや世帯主との続柄を証する文書(親族証明書の公証書)などの提出が求められます。
国外からの初めての住所登録には、国籍証明にパスポートを持参します。また、印鑑若しくはサインが必要です。
b.転居届
同一市区町村内の転居する場合、住所が変わってから14日以内
在留カード、国民健康保険・後期高齢医療制度等に加入している場合は保険証、その他賃貸契約書の写しや世帯主との続柄を証する文書が必要になる場合があります。
c.転入届
他の市区町村から転入した時、転入から14日以内
転出証明書(前住所の市区町村で発行されたもの、在留カード、国民年金手帳(加入者のみ)その他賃貸契約書の写しや世帯主との続柄を証する文書が必要になる場合があります。
d.転出届
他の市区町村に転出するときは転出する14日前、又は転出してから14日以内
在留カード、国民健康保険・後期高齢医療制度等に加入している場合は保険証、印鑑登録している場合は印鑑登録が必要となります。
国内の転出には転出証明書が交付されます。
海外へ長期に転出する場合や帰国時も、必ず転出届を忘れないようにしましょう。
e.世帯変更届
変更した日から14日以内、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑(届出人が署名した場合は不要)
- 外国人の住居地に関する各種届出義務
- パスポートと在留カードが身分証明書としてどう違うか?
- 外国人の住居地届出の義務と罰則規定
- 外国人の住居地の届出手続に必要なもの
- 外国人が住居地の届出をしなかった場合のリスク
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
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ライトハウス行政書士事務所
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