ここでは、外国人が住居地の届出をしなかった場合のリスクについてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

外国人が住居地の届出をしなかった場合、どんなリスクがありますか?

外国人が住居地の届出をしなかった場合のリスク

外国人が住居地の届出をしなかった場合、加入した国民保険が途中で途絶えたり、住民税の支払が滞ったりすることがよくあります。

外国人自身が国民健康保険に加入していると思い込み、病気になって旧保険証を使用し、保険適用にならないことから、100%の治療費に大慌てしたり、住所地が判明した時点で住民税に延滞税が加算され驚いたりと、問題がより大きくなって本人に跳ね返って来ることがあります。

外国人は、日本の制度をよく理解するとともに、住所地が変わる場合は、転出届や転入届を必ず行い、他の市区町村に移る場合は転出証明書を提出して住民登録を行いましょう。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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