経営・管理ビザ

出来る活動

貿易その他の事業の経営又は、当該事業の管理に従事する活動。

該当例

企業の経営者,管理者等。

勤務先カテゴリー

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3か月以内に撮影されたもの。
写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※ カテゴリー1、2については,その他の資料は原則不要。

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し、
又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合、及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

雇用契約書等 1通

6 日本において管理者として雇用される場合,
事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連職務に従事した機関・活動の内容・期間を明示した履歴書 1通

(2)関連職務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 

7事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には,
登記事項証明書の写し 1通
(法人の登記が未完了ときは,定款その他当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)                           
※日本で法人を設立する場合と,外国法人の支店を日本に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする、
賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

10事業計画書の写し 1通

11直近の年度の決算文書の写し 1通

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の、
法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、
その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

留意事項

1 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

2 事業所の設置にを委託されていることが分かるもの(当該委託契約書等) 提示
写しを提出

代理人,申請取次者又は、法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

上記2は,日本に新たに事業所を設置する場合であって,
事業所の経営者又は管理者が不在の間の、
事業所設置業務全般を任されている方が該当。
併せて1の提示も必要。

申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。