出生時育児休業給付金
子の出生後8週間の期間内に、合計4週間分(28日)を限度で、産後パパ育休(2回まで分割取得可)を取得した場合、要件を満たすと、支給を受けることができます。

育児休業給付金
原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可)を取得した場合、要件を満たすと、支給を受けることができます。

※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。

目次

1 出生時育児休業給付金

 (1) 支給要件

 (2) 支給申請期間

 (3) 支給額

 (4) 受給資格確認・支給申請手続

2 育児休業給付金

 (1) 支給要件

 (2) 支給額

 (3) 支給単位期間

 (4) 受給資格確認・支給申請手続

3 支給対象期間の延長

不正を行ったとき

育児・介護休業法に関するご質問

1 出生時育児休業給付金

(1) 支給要件

① 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

出生時育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。

ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業。

イ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から、「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に、4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。

・ 産後休業(出生日の翌日から8週間)は、出生時育児休業給付金の対象外です。

・ 出生時育児休業給付金の対象となるには、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。

・ 男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。⇒ 例1、2参照

・ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
育児休業給付金と同じ要件です。

③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること。
「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 子の出生日(※1)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(※2)が満了することが明らかでないこと。

※1 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

注意:出生時育児休業給付金の対象とならないケース

休業中の就業可能日数/時間数の取扱い

出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。
休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります 。⇒ 例5・6参照
例:14日間の休業 ⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業 ⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
[10日×10/28≒3.57 (端数切り上げ) ⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)]

出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

(2) 支給申請期間

子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。

・ 出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。

(3) 支給額

支給額
=休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合

注意:出生時育児休業期間を対象とした賃金の取扱い

「出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、出生時育児休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、次の額をいいます。

・出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額。
就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当等を含みます。
なお、通勤手当、 家族手当、資格等に応じた手当等が、就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は 含みません。

・就業規則等で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない 場合は、日割計算(※)をして得られた額(小数点以下切り捨て)。

(※)「支払われた賃金額」×(「出生時育児休業取得日数」÷「出生時育児休業期間を含む賃金月の 賃金支払対象期間の日数(賃金支払基礎日数)」)

(4) 受給資格確認・支給申請手続

出生時育児休業給付金の支給を受けるには、出生時育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主の方が、以下の受給資格確認・支給申請の手続を行う必要があります。

・ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載リーフレットは、ハローワークの窓口に用意しています。

・ 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書は、マイナンバーを記載して提出してください。

・ 支給決定された出生時育児休業給付金は「払渡希望金融機関指定届」で届け出た被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約1週間で振り込まれます。

・ 受給資格がある場合

「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が交付されます。
支給額が算定されたときは、支給額が記載され、不支給決定されたときは、不支給の理由が記載されます。

・ 受給資格がない場合

「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されます。
交付された「出生時育児休業給付金支給決定通知書」や、「育児休業給付受給資格否認通知書」は、被保険者の方にお渡しください。

2 育児休業給付金

(1) 支給要件

① 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。

ア 被保険者から初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた育児休業。

イ 休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して、育児休業を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの。 ⇒例1参照

・ 産後休業(出生日の翌日から8週間)は、育児休業給付金の対象外です。
産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。

・ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上、または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。

過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。

育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。

③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること。

支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。
支給単位期間が1か月に満たない場合も、就業日数が10日または80時間以下かどうかで判断します。

(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間(※1)に、その労働契約の期間(※)が満了することが明らかでないこと。

※1 保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間

※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

注意:育児休業給付金の対象とならないケース

育児休業取得回数の例外1:除外事由

3回目以降の育児休業は、原則給付金を受けられません。
以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。

・ 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合 ⇒例3参照
(当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含む)

・ 育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

・ 育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

・ 育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを行っているが、当面それが実施されない場合

育児休業取得回数の例外2:延長交替

育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。
⇒例4参照

例4-1:1歳未満の子について2回の育児休業をした後、延長事由に該当し、
1歳に達する日後に夫婦交替で3回目以降の育児休業を開始する場合

1歳以降の育児休業も夫婦1回ずつ延長交替できます。
1歳から1歳6か月までの期間と、1歳6か月から2歳までの期間の、それぞれで配偶者が育児休業をしているため、延長交替として育児休業の取得が認められます。この場合、添付書類として確認書を提出いただく必要があります。

例4-2:子が1歳または1歳6か月に達する日に、
被保険者もその配偶者も育児休業を取得していない場合

被保険者とその配偶者が子の1歳に達する日または1歳6か月に達する日(10/15,4/15)に、育児休業をしていないため、延長交替として育児休業の取得は認められません。
配偶者が、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日(10/15,4/15)まで、育児休業を取得していれば、日付が接しているため、延長交替として育児休業の取得が認められます。

休業中の就業可能日数/時間数の取扱い

育児休業給付金の対象期間中、一時的・臨時的に就業することになった場合、一支給単位期間中の就業した日数が、10日以下(10日を超える場合は80時間以下)である必要があります。
育児休業を終了した日※の属する支給単位期間は、就業した日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
ただし、当該支給単位期間に係る支給額の算定は(2)注2を参照してください。

育児休業期間中に、1か月間に11日以上(80時間超)就労した場合、育児休業給付金は支給されません。

また、1か月間に11日以上就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合があります。その場合、次の子に係る育児休業給付金が減額になる可能性があります。

※ 子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日

(2) 支給額

支 給 額=
休業開始時賃金日額(注1)×支給日数(注2)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)(注3)

注1:
原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6か月間または当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額をいいます。
同一の子に係る育児休業について、出生時育児休業給付金を受けている場合は、その時の額となります。

注2:
支給日数は、原則30日間、休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。また、支給単位期間の途中で離職した場合、離職日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です。

注3:
出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となります。

・支給上限額(令和5年7月31日までの額)

休業開始時賃金日額の上限額は15,190円、下限額は2,657円となります。
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。

(給付率67%)支給上限額 305,319円 支給下限額 53,405円
(給付率50%)支給上限額 227,850円 支給下限額 39,855円

支給下限額は育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われなかった場合の額であり、育児休業中に支払われた賃金額によってはこの額を下回ることがあります。

育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合

注意: 育児休業期間を対象とした賃金の取扱い

「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、原則、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額をいいます。ただし、育児休業給付金の初回申請の最初の支給単位期間において、一部分でも育児休業期間外を対象とするような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は賃金に含めません。

例:賃金締切日20日、賃金支払日25日、休業開始日4月15日の場合

支給単位期間その1(4月15日~5月14日)←①賃金支払日4月25日(3月21日~4月20日分)
支給単位期間その2(5月15日~6月14日)←②賃金支払日5月25日(4月21日~5月20日分)

①には、3月21日~4月14日の期間(育児休業の期間外を対象とした給与)が含まれているため、「育児休
業期間を対象として事業主から支払われた賃金」に含めません。

育児休業給付金の支給を受けた場合は、当該育児休業給付金の支給を受けた期間は、雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金の所定給付日数に係る算定基礎期間から除いて算定されます。

(3) 支給単位期間

「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(休業開始日(または応当日)から翌月の応当日の前日※まで。その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。
育児休業を2回に分割して取得する場合は、それぞれの休業期間ごとに考えます。
※応当日がない場合は、その月の月末を応当日とみなします(〈例〉5月31日→6月30日)。

(4) 受給資格確認・支給申請手続

【育児休業給付受給資格確認手続・育児休業給付金の初回支給申請手続】

育児休業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が以下の受給資格確認手続を行う必要があります。
事業主が支給申請手続を行う場合は、受給資格の確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請を同時に行うこともできます。この場合の初回の育児休業給付金の支給申請は、原則として最初と次の2つの支給単位期間について行うようにしてください。

・ 受給資格がある場合

受給資格確認手続のみ行ったときは、「育児休業給付受給資格確認通知書」と「育児休業給付金支給申請書」が交付されます。
初回の支給申請手続も同時に行ったときは、「育児休業給付金支給決定通知書」と「(次回申請用)育児休業給付金支給申請書」が交付されます。「育児休業給付金支給決定通知書」は、被保険者の方にお渡しください。

・ 受給資格がない場合

「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されます。被保険者の方にお渡しください。

・ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載リーフレットは、ハローワークの窓口に用意しています。

・ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書は、マイナンバーを記載して提出してください。

・ 支給決定された育児休業給付金は「払渡希望金融機関指定届」で届け出た被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約1週間で振り込まれます。

分割で取得する2回目の育児休業給付金の申請の場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書での提出が必要になります。

当該2回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該2回目の休業開始日または当該2回目の休業開始日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間ごとです。

賃金月額証明書の提出は、1回目の育児休業で提出済みのため再度の提出は不要です。

【育児休業給付金の2回目以降の支給申請手続】

育児休業給付金の申請は、原則として2か月に一度行ってください。
被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。

いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合の支給

(1) 概 要

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下A~Cすべての要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。⇒例1・2

・ 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年です。

・ 父親の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が最大1年となります。

A 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること
B 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
C 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

B、Cの配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
配偶者が国家公務員、地方公務員等である場合も含みます。

(2) 申 請 方 法

原則、子が1歳に達する日を含む支給対象期間までの支給申請時に、確認書類に下記書類を添付して提出してください。

(添付書類)

・ 世帯全員について記載された住民票の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの

・ 配偶者の育児休業取扱通知書等、支給対象者の育児休業開始日が当該子の1歳に達する日の翌日以前で、かつ、当該被保険者の配偶者の育児休業の初日以後であることを確認できるもの

3 支給対象期間の延長

(1) 概 要

保育所等での保育の実施が行われない場合など、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

さらに、保育所等での保育の実施が行われない場合など、1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」の利用で、休業終了予定日とされた日がその子の1歳2か月に達する日である場合は、その子が1歳2か月に達する日後から1歳6か月に達する日前までの期間が支給対象期間となります。

1歳6か月または2歳まで支給対象となる場合(延長事由)

① 保育所等(※1)おける保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合

育児休業の申出に係る子について、以下のいずれにも該当することが必要です。

・あらかじめ市町村に対して保育利用の申込みを行っていること(※2)

・原則、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日の翌日の時点で市町村から以下のいずれかの
通知がなされていること
・・市町村が発行する教育・保育給付を受ける資格を有すると認められない旨の通知
・・保育所等の利用ができない旨の通知

※1 保育所等とは、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設は含まれません。

※2 以下の2つが要件です。
・市区町村で保育所等の入所申込みを1歳に達する日または1歳6か月に達する日の翌日以前に行うこと
・入所希望日を1歳に達する日または1歳6か月に達する日の翌日以前とすること

入所可能か市区町村に問い合わせをするだけでは支給対象期間延長はできません。入所の申込みが必要です。

入所申込みの際に、入所希望日を1歳または1歳6か月の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません(例外事由はハローワークへお尋ねください)。

② 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日後の期間に、常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

・死亡したとき
・負傷、疾病等で、育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状況になったとき
・婚姻の解消等で、配偶者が育児休業の申出に係る子と別居することになったとき
・養育を予定していた配偶者が産前産後休業等を取得したとき

③ 当該被保険者の他の休業が終了した場合

・当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき

・当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
※ ③については、上記の理由に限られます。

(2) 支給対象期間の延長手続

育児休業の申出に係る子について、1歳に達する日後の延長と、1歳6か月に達する日後の延長、それぞれの延長手続が必要です。
延長事由は、それぞれのタイミングで該当している必要があります。
子が1歳に達する日(当該育児休業終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日、以下同じ)後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受ける場合は、以下の手続が必要です。

経過措置

令和4年10月1日から出生時育児休業給付金の創設、同一の子に係る育児休業を2回まで分割して取得することを可能とする等の改正が施行されました。
この施行日前後における育児休業給付の取扱いは以下のとおりです。

・施行日以後に配偶者が子の1歳(または1歳6か月)に達する日後の期間に子を養育するための育児休業をしている場合、その休業期間の末日の翌日以前に被保険者が育児休業を開始する場合であれば延長交替が可能です。なお、1歳に達する日までの間に1度も育児休業を取得したことがない場合であっても延長交替は可能です。

・令和4年9月30日以前に開始した育児休業を1回目と数え、同年10月1日以降に開始する育児休業を2回目の育児休業として取得できます。

・令和4年9月30日以前に旧法の規定で「パパ休暇」を取得した場合、この休業は新法での育児休業の取得回数には含めないため、施行日以後に育児休業を2回取得することも可能です。
なお、パパ休暇は旧法の育児休業給付金として申請する必要があります。

・施行日の際に現に提出されている改正前の各種様式は、改正後の様式を使用して提出されたものとして取扱います。
改正前に通知した支給単位期間と支給申請期間は有効です。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

不正を行ったとき

不正な手段で育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合、不正受給の処分を受けます。
このような場合、不正受給した金額の3倍の金額を納めなければなりません。
事業主等が虚偽の支給申請書等を提出した場合等は、事業主等も本人と連帯して処分等を受けます。
支給申請書を提出する前に、記載内容をよくご確認ください。

育児・介護休業法に関するご質問

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。