外国人に対する「上陸の拒否」については、入管法第5条に規定があります。

入管法5条

上陸の拒否(入管法5条)

次の各号のいずれかに該当する外国人は、日本に上陸することができない。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者

二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、日本におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により日本からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、日本において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

六 麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、あへん法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

八 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者
拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して日本からの退去を強制された者で、その退去の日前に日本からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの
退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して日本からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)
退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者
出国した日から一年

九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて日本に在留している間に刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して日本外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して日本からの退去を強制された者

十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者