旅券とは、日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券、又は難民旅行証明書、その他旅券に代わる証明書、及び政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書に相当する文書をいいます。

外国人が偽変造旅券を行使した場合、退去強制事由に該当します。

目次

旅券とは

「有効な旅券」とは

偽変造旅券を行使した場合

旅券とは

旅券とは、日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券、又は難民旅行証明書、その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)及び政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書に相当する文書をいいます。

具体的には、以下のようなものがあります。

① 国民旅券(ナショナル・パスポート)
② 国際機関発行の旅券

日本国政府が認めているものとして、国際連合通行証(レッセ・パッセ)

③ 難民旅行証明書

日本国政府又は外国である難民条約締約国政府が発行するもの

④ その他旅券に代わる証明書

a  外国人旅券(日本国政府が承認した外国政府が自国民以外の者に対して発行する旅券)

b  日本国政府の発行する旅券に代わる証明書
・日本人に対して発行する「帰国のための渡航書」
・外国人に対して発行する「渡航証明書」
・入管法26条2項の「再入国許可書」(当該再入国許可に基づき日本に入国する場合に限り、旅券とみなされます。)

c アメリカ合衆国国土安全保障省市民権・移民帰化局発給の再入国許可書

⑤ 政令で定める地域の権限のある機関の発行した①~④に相当する文書

入管法施行令1条で定められている地域は、台湾及びパレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区)です。

在留カードを携帯する中長期在留者を除き、日本に在留する外国人は、原則として、常に旅券を携帯しなければなりません。

「有効な旅券」とは

「有効な旅券」とは、以下の各要件を満たすことが必要です。

① 発行権限を有する者が適式に発行した旅券であること

② 所持人の人定事項が正しく表示され、旅券の名義人と所持人の同一性の欺まんが生じていないこと

③ 一定の場合に旅券の効力がなくなることが旅券に明示されているものについては、その効力がなくなる場合に該当しないこと

偽変造旅券を行使した場合

実在しない人物や実在する他人になりすまして、当該外国から発給を受けた旅券を所持している外国人については、「有効な旅券」を所持していないと評価されます。

このような旅券を持っての入国は不法入国であり、退去強制事由該当します。

上陸申請に偽変造旅券を行使した場合には、不法入国容疑により入国警備官に通報され、退去強制手続が執られることがあります。

偽変造旅券又は他人名義旅券を行使し、上陸許可を受けたことが後日判明した場合には、
旅券自体が無効なものであるため、当該許可が当然に無効であり、在留資格取消制度による在留資格の取消しを行うことなく、不法入国者として取り扱われることとなります。

また、上陸審査時に偽変造文書を作成・提供等した者であることが判明したときも、入国警備官に通報され、退去強制手続が執られることがあります。