査証(ビザ)申請を行った外国人のうち一定の者に関し、査証発給の可否について、法務省が外務省から協議を受け、上陸のための条件への適合性を判断した上で、外務省に回答することを「査証事前協議」といいます。

目次

「査証事前協議」とは

査証事前協議の対象

「査証事前協議」とは

査証(ビザ)申請を行った外国人のうち一定の者に関し、査証発給の可否について、法務省が外務省から協議を受け、上陸のための条件への適合性を判断した上で、外務省に回答することを「査証事前協議」といいます。

「短期滞在」 以外で上陸する外国人は、通常以下の手続が必要となります。

① 法務大臣から在留資格認定証明書の交付を受ける。

② 在留資格認定証明書を添付して在外公館で査証(ビザ)を得る。

③ 出入国港で、在留資格認定証明書と査証を受けた旅券をもって上陸許可を受ける。

しかし、在留資格認定証明書の交付を得ることなく、在外公館に査証発給を申請する場合もあります。

そのような場合、在外公館限り又は外務省限りでは、申請人が査証発給のための条件を満たしているかどうか判断できないときは、外務省と法務省の査証事前協議がとられます。

査証事前協議の対象

「在留資格認定証明書」の申請代理人がいない場合

「在留資格認定証明書」の交付申請ができる代理人(親族)が日本にいない、又は代理人がいても協力を得られない場合が該当します。

「上陸拒否の特例の適用」が見込まれる場合

・「短期滞在」を除き、入管法 7条1項2号は満たしているが、4号を満たしていない場合で、「上陸拒否の特例の適用」が見込まれる場合が該当します。

上陸拒否事由に該当している旨を明らかにした在留資格認定証明書が交付されれば、 週常、出入国港で「上陸拒否の特例」によって上陸許可されます。

「上陸拒否事由」該当者が「短期滞在」で上陸する場合

「短期滞在」については、在留資格認定証明書の交付を受けることが出来ません。
そのため、上記のような「上陸拒否の特例」を前提とした、在留資格認定証明書の交付を受けることもできません。

従って、上陸拒否事由該当者が「短期滞在」で上陸しようとする場合には、在外公館で査証発給申請をして、査証事前協議に持ち込み、査証の発給を受けることになります。

上陸拒否事由該当者について、査証事前協議を経て査証が発給された場合には、出入国港で、「上陸拒否の特例」の適用、又は「上陸特別許可」が受けられます。

人道上その他の理由がある場合

入管法7条1項 2号に適合しないときは、在留資格認定証明書を交付することはできないが、人道上その他の理由から査証協議の結果、査証が発給される場合があります。
これは、親権をもって日本人の実子を監護養育する親等が対象となります。

ただし、実務上、親権をもって日本人の実子を監護養育する親の場合は、査証事前協議によらず、「短期滞在」で上陸し、その後、告示外定住としての「定住者」に変更することが多いです。

なお、「上陸のための条件に適合しない者」について、査証事前協議の結果、査証が発給された場合には、基本的に、「上陸拒否の特例」、又は「上陸特別許可」を受けられます。