外国人が再入国許可を得て日本から出国し、再び日本に上陸する場合、上陸審査は通常より緩和されます。
目次
「再入国許可」による上陸審査緩和
外国人が再入国許可を得て日本から出国し、再び日本に上陸する場合、上陸審査は通常より緩和されます。
上陸のための条件
① 旅券及び査証の有効性
② 活動非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性
③ 在留期間適合性
④ 上陸拒否事由非該当性
外国人が日本に上陸する場合は、原則として、上記の上陸のための条件①~④を全て満たさなければなりません。
ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている外国人及び難民認定証明書を所持している外国人が上陸する場合は、上陸のための条件のうち、
①旅券の有効性と④上陸拒否事由非該当性のみが審査されます。
在留資格該当性を失った場合
上陸申請の時点で、②在留資格該当性を失ったときであっても、
①旅券の有効性と④上陸拒否事由非該当性の条件を満たせば、上陸は許可されます。
もっとも、当該外国人については、要注意在留外国人リストに登録され、次の「在留期間更新許可申請」等の際に在留資格該当性等が慎重に審査されます。
また、当該外国人が在留資格取消事由のいずれかに該当すると思われる場合には、
住居地管轄の入管に対して通報等が行われますので、再入国後に在留資格取消手続が立件される可能性があります。
特別永住者の上陸
再入国許可(みなし再入国許可及び上陸拒否事由発生前に得ている通常の再入国許可を含む。)を受けて上陸する特別永住者については、
①旅券の有効性のみが審査されます。
よって、特別永住者については、「退去強制事由」に該当しなければ、「上陸拒否事由」に該当していても、
「みなし再入国許可」により出国することによって、2年以内であれば、
「上陸拒否の特例の適用」や「上陸特別許可」を得るまでもなく、入国審査官から、通常の上陸許可を得て、再入国することができます。
ただし、みなし再入国許可の適用を受けられない場合は注意が必要です。
(入管特例法22条1項4号、入管法26条の2第1項ただし書、入管法施行規則29条の4第1項5号)
一般外国人の上陸
特別永住者以外の一般外国人が、「退去強制事由」には該当しないものの、「上陸拒否事由」に該当する場合(例えば、永住者が、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受け、執行猶予期間中に、一旦日本を出国し、再入国しようとする場合)は、特別永住者とは異なって、④上陸拒否事由非該当性の審査を免れません。
よって、みなし再入国で出国するのではなく、通常の再入国許可を得るとともに、当該上陸拒否事由によっては上陸を拒否しない旨の「通知書」の交付を受けた上で出国し、再入国の際に上陸拒否の特例の適用を受けるべきです。
(入管法5条の2、入管法施行規則4条の2第2項に基づく入管法施行規則別記第1号様式)
「再入国許可」による上陸審査緩和の理由
再入国許可を得ている外国人に対し審査が緩和されるのは、次の理由によります。
日本在留を認めても差し支えないとして、既に有効な在留資格が認められている。
日本を出国する前に、再入国を認めるべきか事前に審査されている。
出入国の公正な管理の観点から不相当な場合は、みなし再入国許可の対象にならない。
上記にような外国人に対する上陸審査手続は、緩和するのが行政効率上妥当であるからです。
上陸審査手続
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