日本国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が「上陸拒否事由」です。
目次
上陸拒否事由
日本国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由です。
具体的には、
① 保健・衛生上の観点から、上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより、上陸を認めることが好ましくない者
③ 日本国から退去強制を受けたこと等により、上陸を認めることが好ましくない者
④ 日本国の利益又は公安を害する恐れがあるため、上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき、上陸を認めない者
「上陸拒否の特例の適用」と「上陸特別許可」
上陸拒否事由に該当する外国人が上陸を認められるためには、「上陸拒否の特例の適用」又は「上陸特別許可」を受ける必要があります。
外国人が上陸拒否事由に該当する事実があるのに、偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由に該当しないものとして上陸許可等を受けたことが判明した場合には、法務大臣は、その者が現に有する在留資格を取り消すことができます。
上陸審査手続
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