外国人が日本に上陸する場合、一定の場合を除き、「在留資格認定証明書」と「査証」(ビザ)を入国審査官に提出して、上陸許可を受けることになります。

目次

「在留資格認定証明書」と査証(ビザ)

在留資格認定証明書

 「在留資格認定証明書」制度の適用除外

査証(ビザ

 「短期滞在」で上陸する場合

「在留資格認定証明書」と査証(ビザ)

外国人が日本に上陸する場合、一定の場合を除き、「在留資格認定証明書」と「査証」(ビザ)を入国審査官に提出して、上陸許可を受けることになります。

在留資格認定証明書

上陸のための条件のうち最も重要な要件である、「在留資格該当性」及び「上陸許可基準該当性」については、
原則として、「在留資格認定証明書」を出入国港で入国審査官に提出することにより、その立証があったものとして扱われます。

また、査証の有効性の条件との関連性についても、在外公館への査証発給申請時、「在留資格認定証明書」が最も重要な立証資料となります。

したがって、外国人が日本に入国しようとする際には、留資格認定証明証の交付申請が極めて重要な一環となります

「在留資格認定証明書」制度の適用除外

「短期滞在」の在留資格で入国する場合、在留資格認定証明書の制度の適用はありません。

「短期滞在」以外、ワーキングホリデーに係る特定活動等、在留資格認定証明書なしに査証申請ができる場合があります。

査証(ビザ)

日本に上陸する外国人は、原則として有効な旅券を所持の他、査証を受けなければなりません。

査証は、
外国人の旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであること、
日本への入国・在留が適当であるとの「推薦」の性質を持っています。

「短期滞在」で上陸する場合

「査証免除国・地域」の外国人が、「短期滞在」の在留資格で上陸する場合、査証は必要ありません。

「査証免除国・地域以外」の外国人の場合は、日本の空港等における上陸審査の際に、短期滞在の査証が必要となります。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県