外国人が出入国港において上陸の審査を受けた結果、入管法7条1項に規定される上陸のための条件に適合すると認められなかった場合は、特別審理官の口頭心理を受けることになります。
目次
特別審理官の口頭審理
外国人が出入国港において上陸の審査を受けた結果、入管法7条1項に規定される上陸のための条件に適合すると認められなかった場合は、特別審理官の口頭心理を受けることになります。
特別審理官の口頭審理の結果、上陸のための条件に適合すると認定された外国人には、直ちに上陸が許可されます。
上陸の条件に適合しない場合
上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は、特別審理官の認定に服するか、又は異議を申し立てるかを選択することができ、認定に服した場合には「退去命令」が出されます。
また、異議を申し立てる場合には、認定の通知を受けた日から3日以内に、法務大臣に異議の申出を行うことができます。
ただし、口頭心理の結果、特別審理官により上陸のための条件に適合すると認定されることは、実務上あまりありません。
したがって、誤って特別審理官による口頭審理にならないよう、「在留資格認定証明書交付申請」等の事前準備を適法かつ的確に行う必要があります。
出国後の訴えの利益
特別審理官から上陸の条件に適応していないとの認定を受けた外国人が、出国して帰国した後に、
「上陸のための条件不適合認定処分」について、取消請求訴訟及び違法確認訴訟を提起した場合、訴えの利益はないとされています。
外国人が日本から出国した以上、再び日本に上陸しようとするときは、改めて上陸審査を受けなければなりません。仮に、前回の認定処分が取り消され、又は不適法であることが確認されたとしても、もはや、当初の上陸申請に基づく上陸許可がされる余地はないから、訴えの利益はありません。
過去の有罪判決歴や退去強制事由が発覚した等の場合
外国人が出入国港において上陸条件の適合性に疑義を持たれ、口頭審理が行われる場合のうち、
これまで秘していた過去の有罪判決歴や退去強制歴が発覚した等の場合は、何とか「仮上陸の許可」を得られるよう交渉するべきです。
そして、法務大臣の「上陸特別許可」を得られるよう、有利な立証資料を入管に提出するべきです。
例えば、配偶者や子等の家族の結合を必要とする生活状況、法令違反に係る反省、法令遵守の誓約等に関する書類を積極的に入管に提出するようにします。
実務上、仮上陸の許可がなされた場合には、上陸特別許可が認められる可能性が相当程度あります。
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