外国人が日本に上陸する際、通常は有効な旅券査証(ビザ)と「在留資格認定証明書」を提示すれば、特段の立証なしに上陸は許可されます。

しかし、場合によっては、日本で行おうとする活動の「非虚偽性」や「在留資格該当性」、「上陸拒否事由」の存在が疑われ、特別審理官の口頭審理になることがあります。

上陸審査時のトラブル防止

外国人が、有効な旅券査証(ビザ)と「在留資格認定証明書」を入国審査官に提示すれば、通常の場合、特段の立証なしに上陸は許可されます。

しかし、場合によっては、日本で行おうとする活動の「非虚偽性」や「在留資格該当性」、「上陸拒否事由」の存在が疑われ、特別審理官の口頭審理になることがあります。

弁護士は、外国人の代理人として、口頭審理に当たって、証拠を提出して、承認を尋問することができます。

なお、行政書士は特別審理官の許可を得れば、「知人」として口頭審理に立ち会えますが、代理人にはなれないので、証拠の提出、証人尋問は認められません。

ただし、このような場合、弁護士や行政書士に依頼する時間は事実上あまりありません。

また、特別審理官の口頭審理の場合、十分な通訳が確保されるとは限りません。

したがって、来日する外国人は、「在留資格認定証明書交付申請」の際に入管に提出した資料のコピーを持って来日した方がトラブル回避のためになります。

そして、外国人の受入機関(雇用先等)の担当者が空港に迎えに来ることにして、事前に来日外国人に、担当者の携帯電話等を伝え、トラブルが発生したときは、直ぐに連絡ができるようにすべきです。