ここでは、日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
日本で医療を受ける為には、どうすればいいですか?
日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザ
在留資格認定証明書により、受入れ先の病院から呼び寄せができますが、日本にいる親族も代理人として呼び寄せはできます。しかし、この医療目的の入国は、医療機関への前払い金、預託金等の支払済み証明書など経費支弁の証明が必要です。
民間医療保険の加入証書の約款の写しなども提出します。そして、医療機関は受入れ証明書を発行しなければなりません。
在留資格は「特定活動」6か月、症状により延長ができます。この在留に関しては、医療費の自己負担により成り立っています。
「医療」ビザと「医療滞在」ビザ
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
東京都
港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区等、東京都全域
東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県