ここでは、日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
日本で医療を受ける為には、どうすればいいですか?
日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザ
在留資格認定証明書により、受入れ先の病院から呼び寄せができますが、日本にいる親族も代理人として呼び寄せはできます。しかし、この医療目的の入国は、医療機関への前払い金、預託金等の支払済み証明書など経費支弁の証明が必要です。
民間医療保険の加入証書の約款の写しなども提出します。そして、医療機関は受入れ証明書を発行しなければなりません。
在留資格は「特定活動」6か月、症状により延長ができます。この在留に関しては、医療費の自己負担により成り立っています。
「医療」ビザと「医療滞在」ビザ
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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