ここでは、外国人が、医師・看護師等の仕事をするする場合の、在留資格「医療」と国家試験についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
外国人が日本で医師・看護師等の仕事をしたい場合は、どうすればいいですか?
目次
在留資格「医療」
在留資格「医療」とは
医師、歯科医師その他法律上(日本の法律)の資格を有する者が行うこととされ、医療に係る業務に従事する活動としては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士があります。
業務に就く場合、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」が要件となります。
外国人が医師・看護師等としての就労と国家試験
以前は、国家試験に臨むだけでも、「永住者」、「定住者」、「日本人配偶者等」の身分上の在留資格がなければ、参加すらできない状況がありましたが、平成18年から、受験に臨む在留資格は問われないことになりました。
就労制限も、医師に関しては平成18年に、歯科医師・看護師は平成22年に撤廃されています。
ポイント
国外で医科大学を卒業した場合、医師法・歯科医師法に基づき、厚生労働大臣による医師(歯科医)国家試験の受験資格の認定手続の申請を行い、審査を受け、その結果により、医師国家試験の受験資格が与えられます。
受験験資格には、日本語診療能力検査もあります。
審査の結果、①医師(歯科医)国家試験の受験資格が認定されると、国家試験に挑戦できます。また、②医師(歯科医)国家試験の予備試験受験資格を認定されますと、まず予備試験合格後1年以上の実地修練があり、その後国家試験に参加することになります。
看護師の場合も、国外の看護学校により資格取得した場合は、国家試験参加資格の認定を受け、国家試験参加資格が認定された場合に、国家試験に臨むことができます。
手続・問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室(医師・歯科医師)
Tel 03-5253-1111(代表)
厚生労働省医政局看護課(看護師)
「医療」ビザと「医療滞在」ビザ
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1. ご本人は入管に行く必要ありません。
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