再入国許可(みなし再入国許可)についてご説明します。

日本に在留している外国人は、一時帰国等で日本から出国する場合に、事前に「再入国許可」の手続をすることにより、容易に再び日本に入国することができます。

ここでは、「再入国許可」の手続についてご説明します。

ビザ・在留資格

目次

1.「再入国許可」の概要

日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理局・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続をすることにより、容易に再び入国することができます。

出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して、改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります(入管法第26条)。

従来は、日本に滞在する外国人が一時的に出国する際には、再入国許可の取得が必要不可欠でしたが、平成24年7月9日からの新しい在留管理制度の実施に伴い、「みなし再入国許可」の制度が導入され、日本に在留資格をもって在留する外国人(3か月以下の在留期間が決定された者及び短期滞在の在留資格が決定された者を除く。)で有効な旅券を所持する者(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました。

2.再入国許可

再入国許可の申請手続は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所等で行います。

この手続は本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続ができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。

また、海外で病気その他の再入国許可の有効期間内に日本に再入国することができない相当の理由がある場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して、再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。

ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。

再入国の許可には、1回限りの許可(手数料3000円)と、数次有効の許可(手数料6000円)との2種類があります。

また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありませんので、自分の残りの在留期間を計算し、さらに事務手続に要する時間等を勘案し、早めに申請することをお勧めします。
(再入国許可の有効期間は「5年を超えない範囲内」で、特別永住者の方については、「6年」となっています。)

ただし、後述する「みなし再入国許可」の制度もあるため、再入国許可を取得するケースとしては、出国後1年以内(特別永住者については出国後2年以内)に再入国する予定がない場合に限られます。

そのため、長期的な出入国の予定を考慮し、再入国許可が必要かどうかを判断することが必要となります。

3.みなし再入国許可

上記1「再入国許可」の概要のとおり、平成24年7月9日より、「みなし再入国許可」の制度が導入されており、有効な旅券及び在留カード(外交の在留資格を決定されている者等にあっては、在留カードは不要)を所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれます。

また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

再入国許可の対象にならない者

以下の者は、みなし再入国許可の対象とはなりません。

①在留資格取消手続中の者

②出国確認の留保対象者

③収容令書の発付を受けている者

④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

⑤日本の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可は延長不可

また、従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできないので注意してください。

そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。

また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。