日本の在留資格についてご説明します。

在留資格制度とは、外国人の出入国を管理する方法のことを指します。
国により出入国の管理方法は様々であり、大きく分けるとアメリカ型と大陸型の2パターンに分類できます。
日本はアメリカ型の管理方法を採用しています。

ビザ・在留資格

目次

在留資格制度とは

在留資格制度とは、外国人の出入国を管理する方法のことを指します。国により出入国の管理方法は様々でありますが、大きく分けるとアメリカ型と大陸型の2パターンに分類できます。

アメリカ型は出入国時に慎重な審査を行いますが、一度入国が許可されると国内での婚姻や就職などは比較的容易に行うことができます。

一方、大陸型はヨーロッパ諸国などに多く見られ、出入国は比較的容易に行えますが、国内での婚姻や就職などに応じて慎重に審査を行う制度です。

日本の在留資格制度

陸続きのヨーロッパとは異なり、日本は島国であるため、外国人の出入国を比較的容易に管理できるため、アメリカ型の管理方法を採用しています。フィリピンや韓国なども同様の制度を実施しています。
これら諸国では、受け入れる外国人の活動や地位、身分を在留資格という形であらかじめ定め、在留資格に該当する外国人の入国、滞在を認め、該当しない外国人の入国、滞在を認めないとする出入国管理の方式をとっています。

日本の在留資格の定め

日本におけるこの制度は、一般的に入管法と呼ばれる「出入国管理及び難民認定法」の別表に在留資格が定められています。
このように、日本に上陸する外国人は原則として、いずれかの在留資格に該当しなければ、日本に在留することはできません。そして、それぞれの在留資格には、就労条件など日本での活動内容と期限が定められており、外国人はこの在留資格が許容する活動に限って活動し、在留することが可能となります。
つまり、在留資格とは外国人が日本に在留し、活躍することができる身分又は地位の種類を類型化したものであります。

日本の 在留資格の一覧

一の表(就労資格)

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月

二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

高度専門職1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
高度専門職1号イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職1号ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職1号ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職2号イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) ポイント制による高度人材 無期限

高度専門職2号
 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
高度専門職2号イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ポイント制による高度人材 無期限
高度専門職2号ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) ポイント制による高度人材 無期限
在留資格 できる活動 該当例 在留期間
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
特定技能1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 1年,6月又は4月
特定技能2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年,1年又は6月
技能実習1号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習1号ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習2号ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

三の表(非就労資格)

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号,この表の留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

五の表

在留資格 できる活動 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

在留資格 本邦において有する身分または地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格の「申請取次行政書士」とは

行政書士は国家資格の一つで、官公署に何かの申請をする場合の、書類作成や提出を本人に代わって行う専門家です。
外国人が在留申請を行う際には、原則、本人又は代理人が入管に出頭して書類を提出しなければなりません。
これは、申請人の同一性と申請意思を確認し、申請結果を本人に確実に伝えるためです。

申請取次行政書士は、入管業務に関する研修を受けた取次の資格を持つ行政書士を言います。
申請取次行政書士は、本人又は代理人に代わって書類を作成し、入管に提出することができます。
この場合、本人又は代理人の出頭は免除されます。但し、入管から求められた場合は、出頭する必要がありあます。

在留資格によって、その要件や必要書類は異なりますし、受入先、外国人の状況によって書類は異なることも多くあります。
自分で判断するのが難しい場合は、国際業務に精通した行政書士に相談した方が良いでしょう。