上陸手続と在留資格認定証明書についてご説明します。

海外にいる外国人が日本に入国する際の上陸手続と在留資格認定証明書についてご説明します。

ビザ・在留資格

目次

外国人の上陸手続と在留資格認定証明書について

海外にいる外国人が日本に入国する際には、原則として在外公館(海外にある日本の大使館や領事館など)が一定の条件に基づいて発給したビザの記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示して上陸申請を行い、上陸許可の証印を受ける必要があります。これが上陸手続となります。

また、外国人が婚姻目的などで日本に入国する際のビザ発給を希望する場合には、①海外にある在外公館に直接申請する方法と、②日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、同証明書の交付を受けて在外日本公館にビザの発給を申請する方法の2通りがあります。

①事前協議方法(海外の在外公館に直接申請する方法)

日本に入国を希望する外国人が、海外にある日本の在外公館(大使館や領事館など)に直接ビザの発給を申請する方法です。外交や公用、観光目的などの短期滞在のビザなどは、原則として短期間のうちに在外公館限りの判断で発給されます。

一方、婚姻その他の長期間にわたる日本での滞在を目的とする査証は、「事前協議方法」と呼ばれる方式で発給されます。これは、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省出入国在留管理局へ事前協議され、出入国在留管理局では地方出入国在留管理局の事実調査の結果を踏まえて回答するものです。

このように国を超えて複数の行政機関が関与するために、査証発給までに多大な時間を費やすのが一般的であり、実務上ではあまり利用されていません。

②「在留資格認定証明書」による方法

「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する証明書のことで、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

「在留資格認定証明書」の申請の手順

通常は、この証明書をもって海外の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給は迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」により日本に入国する場合は、申請人本人、配偶者や申請取次の行政書士・弁護士などが、申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・特定の出張所を含む)に、在留資格認定証明書交付申請書を提出し、申請することとなります。

審査の結果、出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる申請人に郵送します。

「在留資格認定証明書」をもってビザ申請

海外で同証明書を受け取った申請人は、写真及び査証発給申請書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って、日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行うこととなります。

既に入国の可否についての調査は終了しているので、在外公館により異なりますが、通常は2~3日から数週間でビザが発給されます。そして、希望するビザが添付されたパスポートをもって、飛行機などで日本への入国を果たすこととなります。

空港や港での上陸審査の際には、特別な事情が無い限り、「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格と同じ在留資格が決定され、日本で滞在することになります。

ビザが発給されない場合もある

このように便利な制度ですが、「在留資格認定証明書」が出入国在留管理局から発行されたからといって、必ず日本への上陸が保障されるわけではありません。

発行後に本人が上陸拒否事由に該当する事が判明した場合や、大使館などで面接を行った際に入国目的に疑義がある場合など、例外ではありますが、ビザが発給されないこともあります。

注意点

また、在留答格認定証明書は発行後90日以内に日本国内に入国しないと失効しますので、あらかじめ入国スケジュールを確認してから申請する必要があります。