在留期間更新許可申請(ビザ更新)についてご説明します。
「在留期間更新許可申請」(ビザ更新)は、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため、在留期限を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続です。
ここでは、「在留期間更新許可申請」についてご説明します。
出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
目次
「在留期間更新許可申請」について
外国人が日本に入国する際に与えられる在留資格には、「在留期間」が設けられています。
一般的には上陸時より「1年」、「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を更新して、引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。
在留期間更新の二つのパターン
在留期間の更新の内容は大きく2つに分けられます。
「現在の在留資格と申請内容が同一」のパターン
1つは、現在の在留資格と申請内容が同一で、単なる更新となるものです。
この例としては、「日本人の配偶者等」で日本人と婚姻している外国人が、そのまま在留期限後も同じ内容で滞在し続けるケースです。
この場合には比較的簡単に在留期間の更新が行えます。
「在留資格は変わらないが、申請内容が変更された」パターン
もう1つは、在留資格は変わらないが、申請内容が変更されているものです。
この例としては、「日本人の配偶者等」などの在留資格で日本に滞在する外国人が離婚し、新たに別の日本人配偶者となったケースなどです。
滞在内容は「日本人の配偶者等」で変更はなく、在留期間更新の申請となりますが、日本人配偶者が変更されているので、実質的には新規に在留資格を取得するときと同じような申請となります。
当然、提出する書類も増え、審査も厳しいものとなります。
在留期間を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持って申請することが重要です。
一般的な在留資格は、在留期限が切れる日の3か月前から在留期間更新許可の申請が受け付けられ、更新許可の手数料は4000円です。
ビザ申請・行政書士
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