ここでは、外国人の「就労資格証明書」と申請の必要書類についてご説明します。
目次
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるか否かについて、あらかじめ確認したいことがあります。
他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか、容易に確認できるようにしました。
ただし、外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。又、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
(参考)
・出入国管理及び難民認定法
第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
就労資格証明書交付申請
手続対象者
就労することが認められている外国人
申請期間
就労資格証明書の交付を受けようとするとき
申請提出者
1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.代理人
3.申請人本人の法定代理人
3.取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体の職員
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
処分時の受領者
同上
手数料
交付を受けるときは1200円が必要(収入印紙で納付)。
就労資格証明書交付申請の必要書類
1.就労資格証明書交付申請書
2.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限りる。)
3.在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参。
4.旅券又は在留資格証明書を提示
5.旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
6.身分を証する文書等の提示
(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
提出先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
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審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。
標準処理期間
当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)
ビザ申請・行政書士