在留資格変更許可申請(ビザ変更)についてご説明します。

「在留資格変更許可申請」は、在留中の外国人が現在行っている活動を打ち切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合などに行います。

ここでは、在留資格変更可申請(ビザ変更)についてご説明します。

ビザ・在留資格

目次

在留資格変更許可申請について

在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続を行います。

例えば、「日本人の配偶者等」で滞在する外国人が日本人と離婚した場合などに、子供の扶養目的などで「定住者」へとするような場合が該当します。

在留資格変更の申請する時期

在留資格変更許可を申請する時期については、現在の在留資格に定められた活動内容がされた場合には、特別な事情が無い限り、速やかに申請を行うものとされています。

例えば、「日本人の配偶者等」で「3年」の在留期間を与えられた者が、在留資格の取得後4か月目で離婚したケースなどが考えられます。たとえ、残り2年10か月ほど「日本人の配偶者等」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。

これを怠り、「日本人の配偶者等」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年8か月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行っていたことになり、次回の申請が不許可となったり、その他の問題が生じることもあるので注意しなければなりません。

在留資格取消しの場合

さらに、このようなケースにおいては、「在留資格取消し」に該当する可能性があるため、慎重に対応しなければなりません。
「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、その外国人の在留資格を取り消す制度です。

法務大臣は、以下のいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるとされています。

①偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査上官の判断を誤らせて、上陸許可の証印等を受けた場合

② ①のほか、偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合

③ ①1又は②に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合
(偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しない)

④偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合

⑤入管法別表第1の上欄の在留資格(※1)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い、又は行おうとして在留している場合

⑥入管法別表第1の上欄の在留資格(※1)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合

⑦「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く)、又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合

⑧上陸の許可又は在留資格の許可等により、新たに中長期在留者となった者が、その許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合

⑨中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)

⑩中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

※1
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

※⑤~⑨については、正当な理由ある場合を除く。

このため、離婚などにより配偶者としての身分を有しなくなった場合には、6か月以内に何らかの手続を行わない限り、在留資格を取り消される可能性が高くなります。
入管法で定められた身分や地位を満たしていない期間が長くなれば、問題となる可能性は十分にあるため、注意しなければなりません。

在留資格変更の注意点

在留期間更新手続と同様に、在留資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるものではありません。

(在留期間更新の許可要件はこちらをクリック)

出入国管理及び難民認定法第20条第3項によれば、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格のを適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもあります。

申請は、本人又は代理人が最寄りの地方出入国在留管理局・支局・出張所などに提出することができ、在留資格許可の手数料は4000円です。