国民健康保険の保険料支払期限が過ぎても支払われない場合、督促状が送付され、電話や文書による催告を行い、訪問による催告を行う場合があります。

滞納が続くと、短期被保険者や被保険者資格証明書が交付され、給付の制限があったり、財産の差押えを行う場合もあります。

相談内容

私は国民健康保険料を滞納していますが、この場合どうなりますか?

目次

国民健康保険料支払いの催告

短期被保険者証

被保険者資格証明書

給付の制限

財産の差押え

保険料の減免制度

国民健康保険料支払いの催告

国民健康保険の保険料支払期限が過ぎても支払われない場合、法律に基づき督促状を送付します。滞納が続くと、電話や文書による催告を行います。また訪問による催告を行う場合があります。

国民健康保険料の催告書を送っても、納付が確認できない場合、訪問員が訪問して納付案内を行います。

短期被保険者証

滞納が続くと、 有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。

被保険者資格証明書

さらに滞納が続くと、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。

給付の制限

滞納保険料の納付相談をしないまま、保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。

財産の差押え

再三の催告にもかかわらず、 特別な理由なく保険料を納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。

保険料の減免制度

災害や解雇、事業の失敗などで、生活が一時的に困難になって、保険料を納められない場合は、減免の申請をすることができます。その事情や状況から判断されますが、納期を過ぎた保険料は対象外となりますので、早めの相談が必要です。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県