国民健康保険の保険料支払期限が過ぎても支払われない場合、督促状が送付され、電話や文書による催告を行い、訪問による催告を行う場合があります。
滞納が続くと、短期被保険者や被保険者資格証明書が交付され、給付の制限があったり、財産の差押えを行う場合もあります。
相談内容
私は国民健康保険料を滞納していますが、この場合どうなりますか?
目次
国民健康保険料支払いの催告
国民健康保険の保険料支払期限が過ぎても支払われない場合、法律に基づき督促状を送付します。滞納が続くと、電話や文書による催告を行います。また訪問による催告を行う場合があります。
国民健康保険料の催告書を送っても、納付が確認できない場合、訪問員が訪問して納付案内を行います。
短期被保険者証
滞納が続くと、 有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
被保険者資格証明書
さらに滞納が続くと、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。
給付の制限
滞納保険料の納付相談をしないまま、保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。
財産の差押え
再三の催告にもかかわらず、 特別な理由なく保険料を納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。
保険料の減免制度
災害や解雇、事業の失敗などで、生活が一時的に困難になって、保険料を納められない場合は、減免の申請をすることができます。その事情や状況から判断されますが、納期を過ぎた保険料は対象外となりますので、早めの相談が必要です。
外国人の医療・社会保障
- 「公用」ビザ外国人の国民健康保険
- 外国人が長期出国する場合の国民健康保険と国民年金
- 外国人の退職後の健康保険
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- 外国人の海外での医療保険適用
- 外国人の妊娠・出産・子供の在留手続
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