外国人留学生であっても、20歳以上であれば、日本の国民年金の強制加入対象となります。保険料の納付が心配な方は、納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。

相談内容

私は日本の大学を卒業後、就職が決まりましたが、先日、内定した会社から年金番号の提出を求められました。留学生の大部分は学費と生活費で余裕がなく、年金には入っていませんが、この場合どうしたらよいのでしょうか。

目次

学生納付特例制度(留学生の国民年金加入)について

国民年金の加入

学生納付特例制度

障害基礎年金

外国人留学生の国民年金加入

学生納付特例制度(留学生の国民年金加入)について

年金は働く人が加入するものと思われがちですが、国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人たちを対象とした強制加入の保険です。

外国人であっても、20歳以上であれば加入義務があるということです。

大学を卒業しての就職ですから、会社としては、当然年金には加入しているものと扱い、会社の健康保険組合・厚生年金の資格取得手続の際に、年金番号の確認を行ったのでしょう。

このような場合、居住地の市区町村若しくは年金事務所にお問い合わせください。2年間遡っての加入はできます。保険料が猶予される学生特例納付制度が利用できないか、具体的に相談してください。

もし支払金が生じたとしても、数年の就労で帰国するのであれば、脱退一時金で還付請求も可能です。

国民年金には、老後の生活を保障する老齢基礎年金給付以外に障害基礎年金給付や遺族基礎年金給付があり、学生時代のスポーツによる事故や交通事故などのけがで障害が残った場合の保険として、一生の保障を行っています。保険料の納付が心配な方は、納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。

留学生としての来日であっても、日本で生活するのですから、様々な行政上の制度を理解して有効な活用を心掛けてください。

国民年金の加入

日本は、昭和36(1961)年より、国民皆年金制度を採用しています。この制度は、日本人のみを対象とするのではなく、国籍・性別・収入を問わず、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方を対象として、国民年金の強制加入を行っています。

また、収入のない学生に対しても、平成3年4月から強制加入になりました。学生に対しては、年金を受ける権利の確保という意味合いも当然ありますが、学生期間中の病気やけがによる障害に対しての保障を考慮に入れた加入推進を行っています。

国民年金に加入し、納付困難であれば、学生納付特例制度を利用すると良いでしょう。

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から、国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

・対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

・所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

・学生とは
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。

・各種学校とは
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。

・海外大学の日本分校について
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程対象となる学校は、日本年金機構ホームページの「学生納付特例対象校一覧」より確認できます。

学生納付特例の申請が承認された場合、保険料の納付が猶予され、学生期間中の国民年金を後払い(追納)することができます。

学生納付特例制度が適用されれば、この期間中に万一障害者等になった場合には、障害基礎年金等の納付要件の対象期間として算定されます。注意すべきこととして届出は、前年の所得を確認する必要があることから、毎年行い承認を受けなければなりません。

追納は承認を受けた特例の各月から10年以内であれば認められます。

また、保険料の納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。

障害基礎年金

国民年金加入者が病気やけがで障害が残った場合に、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害のある状態にある間、障害基礎年金が支給されます。

保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

外国人留学生の国民年金加入

外国人留学生も日本の国民年金の強制加入対象になっています。日本の年金は強制加入であるために、日本の会社に就労すれば、学生時代に加入しているものとして、当然に年金番号が尋ねられます。

年金番号を尋ねられ慌てることのないように、また、学生時代のけがや病気に備えるためにも、学生納付特例制度を利用して、万一の事故に備えてください。