外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。

目次

出国準備のための活動

外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。

「出国準備のための活動」から「在留資格変更」

「出国準備のための活動」から「在留資格変更」をする場合、在留期間が経過する場合があります。

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ビザの更新・変更申請中に、在留期間が経過する場合

「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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