外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。
目次
出国準備のための活動
外国人が、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国の準備のための「特定活動」ビザになって、再度申請を行う場合には、事前に入管の審査部門で、事情を説明し、再申請することの了承を得た上で(受理確認)行うことになります。
「出国準備のための活動」から「在留資格変更」
「出国準備のための活動」から「在留資格変更」をする場合、在留期間が経過する場合があります。
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ビザの更新・変更申請中に、在留期間が経過する場合
- 参考
法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。