外国人が、日本の教育機関で教育を受ける子供の監護・養育をする必要があって、十分な経済力がある場合は、告示外「特定活動」ビザが許可されることがあります。
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日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
外国人が、日本の教育機関で教育を受ける実子の監護及び養育を行うことを必要とする、特別かつ合理的な理由が存する場合で、当該申請人が十分な滞在費の支弁方法を有すると認められる場合は、告示外「特定活動」ビザが許可されることがあります。
例 転勤となった外国人の配偶者
例えば、扶養者である「企業内転勤」ビザで在留していた外国人が転勤等により、日本外に赴任することになり、
「家族滞在」をもって在留していた配偶者が、日本の教育機関で教育を受ける子供を監護・養育する場合等です。
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、指定内容から除かれます。
- 参考
法務省公式サイト
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。