外国人同士の同性婚については、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合は、
本体者に在留資格があれば、その同性婚配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」ビザへの在留資格変更が許可されます。

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「外国人同士の同性婚」ビザ

外国人同士の同性婚については、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合は、
本体者に在留資格があれば、その同性婚配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」ビザへの在留資格変更が許可されます。

外国人と日本人との同性婚

日本の民法は同性婚を認めておらず、外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻とされません。
その為、日本人と外国人の同性婚について、「特定活動」ビザは許可されません。

「外交」・「公用」について

実務上、「外交」及び「公用」については、同性婚配偶者が本国において、「同一の世帯に属する家族の構成員」として認められていれば、在留資格該当性を肯定され、「外交」または「公用」の在留資格が付与れます。