外国人同士の同性婚については、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合は、
本体者に在留資格があれば、その同性婚配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」ビザへの在留資格変更が許可されます。
目次
「外国人同士の同性婚」ビザ
外国人同士の同性婚については、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合は、
本体者に在留資格があれば、その同性婚配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」ビザへの在留資格変更が許可されます。
外国人と日本人との同性婚
日本の民法は同性婚を認めておらず、外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻とされません。
その為、日本人と外国人の同性婚について、「特定活動」ビザは許可されません。
「外交」・「公用」について
実務上、「外交」及び「公用」については、同性婚配偶者が本国において、「同一の世帯に属する家族の構成員」として認められていれば、在留資格該当性を肯定され、「外交」または「公用」の在留資格が付与れます。
告示外特定活動
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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