外国人が日本の医療機関において、医療を受けることを必要をする特別な事情がある場合、「疾病のため療養する活動及び日常的な活動」について、「告示外特定活動」ビザが許可されることがあります。

目次

外国人の「疾病等による療養」ビザ

外国人が日本在留中に罹患又は負傷等の為、相当期間日本で治療を行わなければ出国が困難である等の場合、人道上の理由から、「告示外特定活動」ビザが許可されることがあります。

具体例

日本在留中に交通事故にあった外国人に対し、相当期間の治療を要することから特に在留を認める場合

本国等で罹患又は負傷した場合

本国等で治療が困難で、かつ、日本での治療に長期間を要する合理的な理由が存在し、治療費や滞在費等の支弁に問題がなければ、本国にいる間に罹患又は負傷した場合であっても、許可される可能性がありますが、ハードルが高くなります。

指定される活動

指定される活動は、「本邦の医療機関において医療を受けることを必要とする特別な事情を有する者が行う疾病(又は負傷)のため療養する活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」となります。

90日以上の療養

入院して医療を受ける為、日本に相当期間(90日以上)滞在する外国人については、「特定活動告示25号」に該当します。

「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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