外国人留学生は、一定の要件の下で、卒業後1年目以降に就職活動をする場合、告示外「特定活動」ビザに変更することが出来ます。

卒業後1年目-特定活動(大学・専門学校卒業生の継続就職活動)

卒業後2年目以降、地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合、さらに告示外「特定活動」ビザに変更することが出来ます。

目次

1 卒業後1年目の就職活動

大学を卒業、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した留学生が、卒業後就職活動を行い、かつ学校の推薦がある場合は、「留学」から告示外「特定活動」ビザに変更することが出来ます。

2 卒業後2年目の就職活動

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、専門学校生、その家族の継続在留活動

大学等を卒業後、上記1により、就職活動を行う為の「特定活動」への変更が認められた留学生が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から証明書の発行を受け、卒業後2年目に当該事業に参加して、インターンシップへの参加を含む就職活動を希望する場合、在留状況に問題がないときは、告示外「特定活動」への変更が認められます。

在留期間は6月で、1回の更新が認められます。

これにより、継続就職活動の1年間(卒業後1年目)に加え、さらに1年間(卒業後2年目)、日本に滞在することが出来ます。

週28時間以内の包括的な資格外活動許可も受けられます。

家族についても、告示外「特定活動」ビザへの変更と更新が認められます。

「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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