外国人の在留資格決定の判断基準となる活動として、類型化されていない活動、又は類型化になじまない活動については、告示外特定活動として認められる可能性があります。
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その他の「告示外特定活動」ビザ
外国人の在留資格決定の判断基準となる活動として、類型化されていない活動、又は類型化になじまない活動については、告示外特定活動として認められる可能性があります。
例1 「経営・管理」ビザで在留している外国人の事実上の配偶者
本国法上は事実婚が認められており、かつ、長年事実婚状態で同居している場合について、告示外「特定活動」ビザが許可される可能性があります。
例2 日本の学校に通う外国人学生
親と同居して日本の高校に通っていたものの、親が日本にいられなくなり、子のみが高校への通学継続を希望するというような場合も、子の在留状況が良好であり、学校を含む関係者による適切なサポート体制があれば、告示外「特定活動」ビザが許可される可能性があります。
告示外特定活動
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ライトハウス行政書士事務所
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