ここでは、みなし再入国許可が得られず、「再入国許可」の申請を要する場合についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
みなし再入国許可が得られず、「再入国許可」の申請を要するのは、どんな場合でしょうか?
みなし再入国が出来ず、「再入国許可」の申請を要する場合
下記の状況にある場合は、みなし再入国許可の対象とはなりません。「再入国許可」の申請が必要です。
1.在留取消規定による意見聴取通知書の送達又は在留資格取消の原因についての通知を受けた者、すなわち事情聴取等の在留取消手続中の者
2.出国確認留保の対象者
入国審査官は警察等の関係者から、その者に逮捕状が発せられたと通知を受けている場合、出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間に限り、その者について出国の確認を留保することができます。
3.収容令書が発布されている者
収容令書により収容された後、仮放免となり、在留資格を有しても個々に許否の判断を仰ぐことが相当のため
4.難民認定申請中や難民不認定処分に係わる異議申立て手続中であるとして特定活動の在留を付与されている者
5.個別の事情から出入国の公正な管理のため再入国の許可を必要と認めるに足りる相当の理由があると認定した者、原則としてそのことが通知されます。
「再入国許可」と「みなし再入国許可」
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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