中長期滞在の外国人が出国すると、原則的には、在留資格は消滅しますが、事前に再入国許可を申請することで、再び入国が許される「再入国許可」制度があります。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
再入国許可とはどんな制度ですか?
目次
再入国許可制度とは(入管法26条)
外国人が日本に入国後、在留資格を取得し滞在している場合、いったん出国すると原則的には、その所持する在留資格は消滅し、再度の入国には新たに在留の申請が必要となります。
ただし、出国しても再び在留期間中に入国することが明白であり、なおかつ、現在の日本での活動を継続する意思を持って出国する場合、事前に法務省令で定める手続を申請することで、再び入国が許される「再入国許可」制度があります。
再入国許可は2種類
①1回限り有効のもの
②有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの
なお、1年以内であれば事前の手続をしなくても再入国できる「みなし再入国許可」があります。
再入国許可の有効期間
再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
注意すべきは、在留期間途中での再入国の申請は、有効期間が在留期間の満了日となります。
再入国許可の有効期間内に入国が無理な場合
出国中に病気やけがにより、どうしても再入国の有効期間内に入国が無理であり、やむを得ない状況がある場合の再入国許可は、在外公館もその理由が相当であると認めた場合、再入国許可の有効期間延長許可申請書に理由を疎明する資料を添付して申請することができます。
また、その申請に基づき1年を超えず、かつ、再入国許可の効力を生じた日から6年を超えない範囲内で有効期間の延長が認められます。
「再入国許可」の申請手続と手数料
申請書、旅券、在留カードを提示して手続をします。
手数料:1回限り3000円、数次6000円を収入印紙で納めます。
上陸拒否と再入国
上陸拒否の場合でも、入管法12条には法務大臣の裁決の特例が記載され、再入国の許可を受けているときは上陸を特別に認めるとしています。
そして、上陸拒否の特例(入管法5条の2)では、過去に強制退去歴があり、5年を経過していないケースであっても、再入国許可や在留資格認定証明書などを所持している場合、在留特別許可に準じ、日本人・永住者の配偶者には婚姻が真実であるか立証できれば上陸が許可されます。
「再入国許可」と「みなし再入国許可」
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
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