ここでは、賃貸住宅で火災が発生した場合の賠償責任についてご説明します。

失火責任法では、過失によって火災を発生させた場合、重大な過失がないときは、原則として民法上の損害賠償責任を負わないと定めています。
ただし、大家さんから原状復帰を求められれば、賃借人はその責任を果たさなければなりません。

相談内容

私は留学生です。火元の原因は分からないのですが、アパートが火事になり、全てが水浸しで何も使えません。この場合の大家さんはどこまで責任を負ってくれるのでしょうか。損害の請求はできますか。

目次

失火による損害は加入した保険で補償する

失火責任法について

・「重大な過失がある」と判断された事例

借主の原状回復責任

失火による損害は加入した保険で補償する

失火の場合の重大な過失が大家さんにあると明らかな場合は別として、いまだ火元の原因が分からないような火災であれば、大家さんに賠償責任を追及することはできません。

一般の火災で、大家さんが賃貸人であるという理由から火事の責任を負い、損害賠償に応じるという法律はありません。大家さんと賃借人が加入しているそれぞれの保険で、解決することになります。

火事や水による被害、そして、日常生活でのけがや不慮の事故など、万一に備えることは大切ですので、積極的に留学生住宅総合補償等保険を活用しましょう。

失火責任法について

失火責任法は、過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律です。ただし、重大な過失がある場合は、損害賠償責任を負わなければなりません。

重大な過失については、通常、わずかに注意さえすれば、失火を免れるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど放火に近いともいえる注意欠如のような状態を指すとしています。

「重大な過失がある」と判断された事例

・石油ストーブの火をつけたまま、カートリッジタンクに給油した上、タンクの蓋をきちんと閉めずに収納しようとして石油が漏れ、ストーブの火が着火して出火した事例

・寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、漫然と喫煙を続け、眠ってしまい出火した事例

・台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱され、出火した事例

借主の原状回復責任

失火の多くは、普通の失火として取り扱われ、賠償責任が生じるにいたりませんが、注意すべきことは、万一、借りている建物で火災を起こした場合、大家さんから原状復帰を求められれば、借家人は、加入した保険等を利用して修復しなければなりません。