外国人の中には連帯保証人がいないため、同国人の物件や又貸しを安易に利用し、トラブルになる場合があります。

例えば、転借人が転貸人に家賃を支払っていたとしても、家主が家賃を受け取っていないのであれば、転借人は家主から請求されれば支払わなければなりません。

相談内容

私は、友人が借りているアパートを転貸借し、家賃を払って半年位住んでいます。友人には家賃を前払いしているのですが、ある日、家主から家賃を支払うよう求められました。私は、友人に支払いを請求するよう主張できますか?

目次

転貸借の場合は、家主の承諾が必要(民法612条)

家賃の支払方法(民法613条1項)

転貸借の場合は、家主の承諾が必要(民法612条)

1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2.賃借人が前項の規定に違反して、第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる。

従って、借りた部屋を、知人・友人に勝手に転貸借してはいけません。必ず賃貸人(大家若しくは不動産屋)に了解を得なければ、賃貸人から突然契約解除を言い渡されても致し方ないことです。

家賃の支払方法(民法613条1項)

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

外国人の中には連帯保証人がいないため、同国人の物件や又貸しを安易に利用し、トラブルになる場合があります。

例えば、転借人が転貸人に家賃を支払っていたとしても、家主が家賃を受け取っていないのであれば、転借人は家主から請求されれば支払わなければなりません。

相談者のケースの場合、家主からの請求を拒むことはできません。友人同士でよく話しあって、円満に解決してください。