ここでは、特別永住者証明書についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

特別永住者証明書について教えてください。

特別永住者証明書の申請

外国人登録証明書は、一定期間を特別永住者証明書としてみなし、平成27年7月8日までに切替えをしなければなりませんが、それまでに、外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期を迎える場合は、その始期の誕生日までに切り替えを行います。

申請には市区町村窓口に旅券、写真、外国人登録証明書を持参します。

旅券がない場合は、旅券を提示できない理由を記載した書面が必要です。

特別永住者証明書は、申請後、後日交付されます。

特別永住者証明書の記載事項、有効期間、氏名表記

特別永住者証明書は、市区町村で交付され、写真の表示はあります。

特別永住者証明書の記載事項

1.氏名、生年月日、性別、国籍

2.住居地

3.8桁の証明書番号

4..証明書の有効期間満了日。

特別永住者証明書の有効期間

特別永住者証明書の有効期間は、16歳未満の場合は、16歳の誕生日まで、16歳以上は前回の更新満了日から7回目の誕生日となっています。

特別永住者証明書の氏名表記

特別永住者証明書の氏名表記に関して、特別永住者証明書も在留カードも、原則はアルファベット表記であり、漢字圏出身者には日本の正字による漢字併記が認められますが、特別永住者の氏名表記には、外国人登録で用いられた漢字を出来るだけ引き続き使用し、簡体字・繁体字が使用されていた場合には、日本の正字に置き換えられます。併記としてアルファベットが使用されます。

旅行の際は特別永住者証明書を忘れないように

特別永住者の再入国については、みなし再入国期間を2年間、再入国手続をした場合を6年間と伸長されていますが、みなし再入国は、再入国の意図を表示するにあたり、有効な旅券と特別永住者証明書の提示が求められます。

特別永住者証明書は常時携帯が義務付けられていませんが、旅行の際は忘れないようにしましょう。

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1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
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