ここでは、特別永住者証明書についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
特別永住者証明書について教えてください。
特別永住者証明書の申請
外国人登録証明書は、一定期間を特別永住者証明書としてみなし、平成27年7月8日までに切替えをしなければなりませんが、それまでに、外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期を迎える場合は、その始期の誕生日までに切り替えを行います。
申請には市区町村窓口に旅券、写真、外国人登録証明書を持参します。
旅券がない場合は、旅券を提示できない理由を記載した書面が必要です。
特別永住者証明書は、申請後、後日交付されます。
特別永住者証明書の記載事項、有効期間、氏名表記
特別永住者証明書は、市区町村で交付され、写真の表示はあります。
特別永住者証明書の記載事項
1.氏名、生年月日、性別、国籍
2.住居地
3.8桁の証明書番号
4..証明書の有効期間満了日。
特別永住者証明書の有効期間
特別永住者証明書の有効期間は、16歳未満の場合は、16歳の誕生日まで、16歳以上は前回の更新満了日から7回目の誕生日となっています。
特別永住者証明書の氏名表記
特別永住者証明書の氏名表記に関して、特別永住者証明書も在留カードも、原則はアルファベット表記であり、漢字圏出身者には日本の正字による漢字併記が認められますが、特別永住者の氏名表記には、外国人登録で用いられた漢字を出来るだけ引き続き使用し、簡体字・繁体字が使用されていた場合には、日本の正字に置き換えられます。併記としてアルファベットが使用されます。
旅行の際は特別永住者証明書を忘れないように
特別永住者の再入国については、みなし再入国期間を2年間、再入国手続をした場合を6年間と伸長されていますが、みなし再入国は、再入国の意図を表示するにあたり、有効な旅券と特別永住者証明書の提示が求められます。
特別永住者証明書は常時携帯が義務付けられていませんが、旅行の際は忘れないようにしましょう。
特別永住者
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県