ここでは、特別永住者についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

特別永住者とはどんな在留資格ですか?

特別永住者について

特別永住者は、戦前から日本で生活している人たちで、韓国・北朝鮮籍若しくは台湾出身の方々ですが、歴史的背景から、ある意味「永住者」よりも安定した在留資格ともいえます。

以前の外国人登録制度では、特別永住者も新しく日本に入って来た外国人も同じ外国人登録証明書を身分証明として交付されましたが、平成22年の法改正を受け、住民台帳制の導入により、住民票区分も特別永住者と比較的新しく来日している外国人とを区分して、後者を中長期滞在者と総称しています。

そして、外国人登録原票記載事項証明書を使用した書面での証明書については、平成24年7月9日から、住民票の写しや住民票記載事項証明書を使用することになりました。

地域住民として住所地の届出は義務として行うべきものですが、特別永住者の場合、住所地の届出等は、日本人同様に全て市区町村で行われ、「特別永住者証明書」も市区町村で交付されます。

なお、中長期滞在者の場合、「在留カード」は出入国在留管理局で交付され、在留更新・変更時の住所地届けは出入国在留管理局で行うことになっています。

特別永住者の氏名表記

氏名表記は、特別永住者も中長期滞在者も原則アルファベット表記ですが、特別永住者の中には、外国人登録にアルファベット併記がなされていない場合もあり、その場合は、外国人登録書に用いられていた漢字が先頭に表記されます。

なお、中長期滞在者は、パスポートの氏名表記と同じアルファベットを用い、漢字圏出身者に対しては、日本の漢字を正字として併記することもできます。

また、通称名は、以前から使用していて外国人登録にも記載されている場合は、住民票も通名として記載されますが、「特別永住者証明書」と「在留カード」には併記されません。

特別永住者には、特別永住者証明書の常時携帯義務もなく、転出届の際は提示義務もありません。

特別永住者の再入国

特別永住者は、有効期間も中長期滞在者より長く、みなし再入国期間は2年間となり、再入国手続を行えば6年間有効になるなど、全ての面で中長期滞在者より緩和されています。

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