ここでは、特別永住者の配偶者・子供の在留資格についてご説明します。

相談内容

特別永住者の配偶者と子供は何の在留資格になりますか?

特別永住者とは

特別永住者とは、日本国との平和条約(1957年)に基づき、日本の国籍を離脱した者の子孫であって、昭和20年9月2日以前から引き続き日本に在留し、出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定に基づき特別永住者の資格が付与された人々です。

おもに、韓国・北朝鮮出身者及び台湾出身者の方々です。

特別永住者の配偶者の在留資格と永住申請

特別永住者の配偶者には「永住者の配偶者等」が付与されます。

また、特別永住者の配偶者が永住申請をする場合、出入国在留管理局は日本人配偶者と同じ要件を提示しています。

特別永住者の子供の在留資格

両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の手続きを経る事なく日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市区町村にて申請を行うことができます。

なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要があります。

また、日本での在留を希望しているものの、特別永住許可の申請を行わない外国人については、出生や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をします。