ここでは、特別永住者の配偶者・子供の在留資格についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

特別永住者の配偶者と子供は何の在留資格になりますか?

特別永住者とは

特別永住者とは、日本国との平和条約(1957年)に基づき、日本の国籍を離脱した者の子孫であって、昭和20年9月2日以前から引き続き日本に在留し、出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定に基づき特別永住者の資格が付与された人々です。

おもに、韓国・北朝鮮出身者及び台湾出身者の方々です。

特別永住者の配偶者の在留資格と永住申請

特別永住者の配偶者には「永住者の配偶者等」が付与されます。

また、特別永住者の配偶者が永住申請をする場合、出入国在留管理局は日本人配偶者と同じ要件を提示しています。

特別永住者の子供の在留資格

両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の手続きを経る事なく日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市区町村にて申請を行うことができます。

なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要があります。

また、日本での在留を希望しているものの、特別永住許可の申請を行わない外国人については、出生や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をします。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県