ここでは、外国人の在留手続きと支援についてご説明します。

目次

外国人の在留手続きとは

外国人の在留手続きの支援

外国人の在留手続きとは

外国人が日本に入国する際には、出入国在留管理局で入国審査を受けます。その際、在留資格を取得するために書類などを作成、準備し、提出しなければなりません。

在留資格については、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に定められています。

在留資格は、在留の目的により29種類に分類されています。したがって、この在留資格に該当しない外国人は、原則として入国できないことになります。

そのため、在留手続は外国人が入国する際に大変重要な手続きです。

また、入国後も、就学、就職・転職、結婚・離婚、起業などによる、在留資格の変更や在留期間の更新、あるいは永住者の相続問題など入国の際の手続きに留まらず、在留する外国人には、さまざまな手続きが必要となります。

外国人の在留手続きの支援

本来、外国人本人が在留資格取得等の手続きを行うのが原則ですが、在留資格の種類が多数あり、申請書類が複雑なため、本人による作成が困難な場合が多々あります。

そこで、行政書士をはじめとして弁護士、招へい企業職員(受入れ機関職員)、登録支援機関職員などが外国人の取次者として在留資格取得等の手続きを手伝うことになります。

この際、本人の話をよく聞き、29種類の在留資格のうちどの在留資格に該当するのか、どんな書類を提出すれば許可が下りるがなどの判断を行い、申請書類の作成や出入国在留管理局への提出をサポートすることになります。

なお、登録支援機関も特定技能1号の申請に限り、申請取次が行えますが、報酬を得て申請書類を作成することはできないとされています。