ここでは、外国人の在留手続きと支援についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
目次
外国人の在留手続きとは
外国人が日本に入国する際には、出入国在留管理局で入国審査を受けます。その際、在留資格を取得するために書類などを作成、準備し、提出しなければなりません。
在留資格については、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に定められています。
在留資格は、在留の目的により29種類に分類されています。したがって、この在留資格に該当しない外国人は、原則として入国できないことになります。
そのため、在留手続は外国人が入国する際に大変重要な手続きです。
また、入国後も、就学、就職・転職、結婚・離婚、起業などによる、在留資格の変更や在留期間の更新、あるいは永住者の相続問題など入国の際の手続きに留まらず、在留する外国人には、さまざまな手続きが必要となります。
外国人の在留手続きの支援
本来、外国人本人が在留資格取得等の手続きを行うのが原則ですが、在留資格の種類が多数あり、申請書類が複雑なため、本人による作成が困難な場合が多々あります。
そこで、行政書士をはじめとして弁護士、招へい企業職員(受入れ機関職員)、登録支援機関職員などが外国人の取次者として在留資格取得等の手続きを手伝うことになります。
この際、本人の話をよく聞き、29種類の在留資格のうちどの在留資格に該当するのか、どんな書類を提出すれば許可が下りるがなどの判断を行い、申請書類の作成や出入国在留管理局への提出をサポートすることになります。
なお、登録支援機関も特定技能1号の申請に限り、申請取次が行えますが、報酬を得て申請書類を作成することはできないとされています。
国際行政書士について
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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