ここでは、出入国在留管理局への在留手続申請についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
目次
在留手続申請の基本的な流れ
申請する在留資格に基づいて、必要書類をそろえて、出入国在留管理局に申請をすることになりますが、在留資格や申請の内容、外国人個々の事情により、必要書類の内容が異なることに留意が必要です。
外国人の在留手続きを行う場合、まず、申請にあたり、法律で求められる要件等が適切にクリアできるかをしっかりと検討します。
次に、在留資格に基づいて必要書類を収集し、補強する資料の必要な場合などにも対処しておきます。
さらに、事情に合わせ、必要書類を基に、申請書を作成します。
最後に、出入国在留管理局に申請書を提出します。
出入国在留管理局が申請を受理すると、申請番号が記載された申請受理票を交付します。その後、申請案件の追加対応や進捗の確認などについて、申請番号が必要になります。
外国人の在留申請をオンラインで予約
出入国在留管理局では、窓口が混雑している場合が多く、申請するまでの待ち時間が2、3時間に及ぶことがあります。
そこで出入国在留管理局では、届出済証明書を有する申請取次者については、予約制度を設けて、申請を受け付けています(制度を導入していない出入国在留管理局もあります)。
東京出入国在留管理局では、あらかじめ時間を予約(指定)して申請ができます。予約の申込みは、申請したい日の前日(前日が祝日の場合はその前の開庁日)の12時までとなっています。
国際行政書士について
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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