ここでは、「在留手続専門家」と言われる行政書士についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

在留手続は、原則外国人本人が申請する

外国人に代わって手続きを行うことが認められる場合

 ①外国人労働者が働いている会社の使用者など

 ②登録支援機関

 ③申請取次行政書士

申請取次行政書士の取扱業務

在留手続は、原則外国人本人が申請する

日本に在留している外国人が、出入国在留管理局に対して、各種申請を行う場合、原則として外国人本人が出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません。

しかし、例外的に外国人に代わって手続きを行うことが認められる場合があります。

外国人に代わって手続きを行うことが認められる場合

①外国人労働者が働いている会社の使用者など

まず、外国人労働者が働いている会社などの使用者などが、外国人本人に代わって、合種手続きを代行することが可能です。たとえば、在留期間の更新や、資格外活動の許可について、外国人に代わって、使用者が手続きを行うことができます。

もっとも、在留資格認定証明書の交付を行うなど、代行が認められていない手続きもあります。

②登録支援機関

また、特定技能1号の外国人に関して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための支援を行う登録支援機関という制度が新設されました。

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業等の受入れ機関から委託を受けて、在留手続きの支援も行うことができますが、業務として書類の作成を行うことはできませんし、特定技能2号外国人への支援も対象とされていません。

③申請取次行政書士

これらを踏まえて、あらゆる手続きについて、外国人本人に代わり、在留資格に関する申請書の提出を行えるのは、「申請取次行政書士」の資格を取得している行政書士ということになります。

なお、行政書士以外に、弁護士も申請取次に関する資格を取得することで、申請取次業務を取り扱うことが可能です。

申請取次行政書士の取扱業務

申請取次行政書士の取扱業務には、以下の申請があります。

①在留資格認定証明書交付申請

②在留期間更新許可申請

③在留資格変更許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤永住許可申請

⑥再入国の許可申請

⑦資格外活動許可申請

⑧就労資格証明書交付申請

永住申請の必要書類


1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合

2 「定住者」の場合

3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合

4 「高度人材外国人」の場合

参考

法務省公式サイト

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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