ここでは、日本で暮らす外国人の方々に、住民税の特別徴収、普通徴収、注意点についてご説明します。
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目次
1.住民税とは
・1月1日現在で住所がある(あった)都道府県と市区町村に納める税金のことです。
・前年の1月1日から12月31日までに会社から受け取った給与等によって計算された額を納める「所得割」と受け取った給与等に関係なく一定額を納める「均等割」があります。
・都道府県に納める住民税は、市区町村に納める住民税と合わせて市区町村に納めます。
2.住民税の納付
住民税の納め方には2通りあります。
①特別徴収
会社が、あらかじめ、支払われる給与から住民税を差し引き、市区町村に納めます。会社や工場で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村に住民税を納める必要はありません。
②普通徴収
市区町村から「住民税を納めてください」という書面が届くので、自分で、この書面と書面に書かれている税額を納めるための金額を持って市区町村(※)に納めます。
※郵便局やコンビニで納めることができる場合があり、その場合は、市区町村から届く書面にその旨記載されています。
3.その他
住民税については、次の点に注意してください。
①1月1日現在で住所がある(あった)市区町村に税金を納める必要があり、1月2日以降に日本から出国した場合でも、住民税を納める必要があります。
②特別徴収によって住民税を納めている人が、会社を辞めることになった場合は、納めていない住民税を普通徴収の方法によって納める必要がありますが、会社に、納めていない住民税の全額を支払われる給与や退職金から差し引いてもらい、市区町村に納めてもらう方法もあります。
③日本から出国するまでに住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続を行う人(納税管理人)を定めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
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