外国人であっても、一定の要件に当てはまる場合には、税金を納める必要があります。ここでは、所得税、住民税、消費税、自動車に関する税金、固定資産税、税金に関する問い合わせについてご紹介します。
目次
外国人と税金について
外国人であっても、一定の要件に当てはまる場合には、税金を納める必要があります。税金を納めなければならない例として、次のようなものがあります。
・日本国内で働いて得た収入がある人
→原則として所得税を納める必要があります。
・1月1日現在で日本に住所がある人
→住民税を納める必要があります。(前年の所得に応じて課税されます。)
また、外国人でも、旅行などでホテルに泊まったり、食事をしたりすると、消費税を負担する必要があります。
「国税」と「地方税」
日本の税金は、どこに納めるかによって、「国税」と「地方税」に区分されます。
・国に納める税金を「国税」といいます。代表的なものに、「所得税」があります。
・住んでいる都道府県や市区町村に納める税金を「地方税」といいます。代表的なものに、「住民税」があります。
1.所得税
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得にかかる税金です。
納税義務者と課税の対象となる所得の範囲は、居住者、非永住者、非居住者等居住の形態区分に応じて、所得税の対象となる所得の範囲が異なります。
所得税は、その年に生じた所得の金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算します。この手続を「確定申告」といいます。
また、各個人の事情を考慮し、親族扶養や配偶者がいる場合など、一定の条件を満たす場合には、所得税の計算上、一定の金額を控除します。
・配偶者が、非居住者である場合には、「配偶者であることがわかる書類(戸籍の写しなど)」及び「扶養してい
そして、給与の支払を受けている外国人は、雇用主から給与の支払を受ける際に、所得税が差し引かれる(源泉徴収される)ことになります。
なお、出身国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、一定の要件を満たすことにより、所得税が軽減又は免除されることがあります。
2.住民税
住民税とは、1月1日現在で住所がある(あった)都道府県と市区町村に納める税金のことです。
住民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2通りあります。
住民税は、1月1日現在で住所がある(あった)市区町村に税金を納める必要があり、1月2日以降に日本から出国した場合でも、住民税を納める必要があります。
日本から出国するまでに住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続を行う人(納税管理人)を定めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
3.消費税
商品を購入したときやサービスの提供を受けたときは、消費税が10%かかりますが、お酒・外食を除く飲食料品を購入したときの税率は、軽減税率8%となります。
4.自動車に関する税金
自動車や軽自動車を購入したら自動車や軽自動車を購入した人は、自動車税/軽自動車税環境性能割を納めます。
(環境性能割の税率は、自動車・軽自動車の燃費性能等によって決まります。)
4月1日現在で自動車(排気量が660cc超の車)を持っている人は、自動車税種別割を納めます。
4月1日現在で軽自動車(排気量が660cc以下の車)などを持っている人は、軽自動車税種別割を納めます。
そして、自動車や軽自動車の車検などを受けるとき、自動車や軽自動車の重量等に応じて、自動車重量税を納めます。
5.固定資産税
・1月1日現在に次のものを持っている場合には税金を納めます。
①土地②家屋③償却資産
・償却資産を持っている場合には、申告が必要です。
・税額は、資産の価格を基に市区町村が算出します。
・税金は、資産が所在する市区町村に納めます。
6.税金に関する問合せ先
国税に関する問合せ
国税に関する問合せは、次を利用してください。
(1)電話相談センター
国税に関する一般的な相談について、次の「電話相談センター」で英語による相談を集中的に受け付けています。
・東京国税局電話相談センター03-3821-9070
・大阪国税局電話相談センター06-4965-8298
・名古屋国税局電話相談センター052-971-2059
(2)タックスアンサー(よくある税の質問)
よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。
(3)国税庁ホームページの案内
国税に関する申告・納税などに役立つ情報を提供しています。
地方税に関する問合せ
地方税に関する問合せは、次を利用してください。
①総務省ウェブサイトの案内
外国人の方の個人住民税について紹介しています。
②詳しいことは、住んでいる各都道府県、各市区町村に問い合わせてください。