外国人養子の在留資格として、「定住者」「日本人の配偶者等」「家族滞在」があります。「定住者」には、日本人、永住者もしくは特別永住者、又は定住者(期間1年以上)の被扶養者として生活する6歳未満の養子が該当します。「日本人の配偶者等」には、日本人の特別養子が該当します。「家族滞在」には、普通養子・特別養子が該当します。

相談内容

私は「日本人の配偶者等」ビザを持っていますが、本国にいる14歳の養子を、日本人の夫と養子縁組をして、呼び寄せることはできますか?

目次

6歳以上の養子は呼び寄せが難しい

養子に「定住者」が認められる場合

養子に「日本人の配偶者等」が認められる場合

養子に「家族滞在」が認められる場合

6歳未満の養子に適用される在留資格

 1.普通養子の場合-定住者告示7号

 2.特別養子の場合-「日本人の配偶者等」

6歳以上の養子は呼び寄せが難しい

日本人との養子縁組による養子の呼び寄せには、年齢の問題が大きく係わり、子供が6歳未満であれば申請方法はありますが、既に14歳では、養子縁組を行っても、日本に連れてくることは難しいでしょう。

確かに日本人夫との養子縁組は多く見受けられますが、その養子縁組によって子供の呼び寄せができたわけではありません。呼び寄せができた理由は、日本人と婚姻関係にある配偶者の実子であれば、在留資格「定住者」が与えられるということです。

よく誤解されますが、6歳以上の外国人の子供が日本人の夫と養子縁組をしても呼び寄せはできません。日本人や永住者・定住者等と婚姻関係にある外国人の実子で、未婚の未成年者であれば、「定住者」での呼び寄せは可能です。

養子縁組は戸籍上の親子関係を成立させ、親子としての扶養関係を相互に確立しますが、同居や入国が約束されたものではありません。

入管法で認められた養子の在留資格は、「定住者」「日本人の配偶者等」「家族滞在」があります。

養子に「定住者」が認められる場合

日本人、永住者、特別永住者、定住者(在留期間1年以上)の被扶養者として、子供が6歳未満の養子である場合、普通養子には、告示による「定住者」が認められます。

養子に「日本人の配偶者等」が認められる場合

日本人の特別養子の場合、「日本人の配偶者等」が認められます。

養子に「家族滞在」が認められる場合

普通養子・特別養子の場合、「家族滞在」が認められます。そして、成年に達した子も含まれます。

上記相談の場合、法律での親子関係はあっても、子供は既に14歳であり、実子ではないので、呼び寄せることはできません。日本に呼び寄せたい場合は、「短期滞在」で夏休みなどを利用して親族訪問として呼び寄せるか、長期であれば留学生として迎えることは可能です。

6歳未満の養子に適用される在留資格

1.普通養子の場合-定住者告示7号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて、生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格を持って在留する者

ハ  1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持って在留する者

ニ 特別永住者

定住者告示7号は、日本人、永住者もしくは特別永住者、又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の、
被扶養者として生活する6歳未満の養子について、定住者として上陸を認めます。

6歳未満の扶養を受けている者に限ったのは、単に日本に在留するためだけに養子となる場合等を排除する趣旨です。

2.特別養子の場合-「日本人の配偶者等」

日本人の特別養子については、「日本人の配偶者等」ピザで入国・在留が認められます。断絶型養子縁組ともいわれ、実親との関係を完全に断ち切るため、家庭裁判所での審判を必要とします。