ここでは、日本で教育を受ける外国人に役立つ情報である、教育費の経済的支援についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
目次
1.就学援助
・子どもが学校で勉強するために必要な学用品(制服、ランドセル、文房具)や給食などにかかるお金の一部を受給できます。
・小学生・中学生の子どもがいる保護者で、低所得世帯の人が対象です。
・住んでいる市区町村によって、受給できる条件や金額が異なります。
2.高等学校等就学支援金
・保護者の年収が約910万円未満世帯の場合、高校の授業料に充てるお金を受給できます。
・国公立高校に通う生徒は、授業料と同じ金額が受給できます。
・私立高校などに通う生徒は、保護者の所得によって支給額が変わります。
・受給するためには申込みが必要です。
・詳しくは、通っている学校から案内があります。
3.高校生等奨学給付金
・高校生の保護者で、低所得世帯の人は、教科書費や学用品費など授業料以外に充てるお金を受給することができます。
・受給できる金額は、通っている学校の種類などによって異なります。
・受給するためには申込みが必要です。
・詳しくは、学校又は住んでいる都道府県に問い合わせてください。
4.高等教育段階における奨学金
・奨学金は、国、地方公共団体、民間団体が設けています。
・国の奨学金制度には、2つの種類があります。
①給付型:返す必要がない制度
②貸与型:借りるもので返す必要がある制度
※なお、貸与型の奨学金には、利息がつかないもの(無利子)と、利息がつくもの(有利子)と2種類あります。
・高等教育機関に進学する外国人で、次の在留資格を持っている人は、国の奨学金制度の対象となります。
①特別永住者
②永住者
③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
⑤定住者(永住する意思がある人)
・その他、成績要件等を満たした在留資格「留学」の人を対象とした給付型奨学金があります。
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ライトハウス行政書士事務所
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