ここでは、外国人が事実婚(内縁)の配偶者を日本に呼び寄せる場合についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
私は日本の会社に就職して半年以上、生活にも慣れてきましたので、本国にいる妻を呼び寄せようと考えています。妻とは、法律的には婚姻関係が成立していませんが、国では慣習法上の婚姻関係(Common-Law marriage)も正式に夫婦として認められ、長年暮らしてきました。妻を呼び寄せる手続を教えてください。
目次
事実婚(内縁)の妻の呼び寄せについて
ご夫婦の関係が、いわゆる事実婚であって、正式な夫婦としての婚姻証明書がないということですが、日本の入管法上における家族の呼び寄せは、法律的な証明が発行されない場合、手続が難しいというより、ほぼ許可されない状況にあります。
一般的な家族であれば、呼び寄せには、在留資格認定証明書による手続を行い、その在留資格は「家族滞在」となります。
提出書類には、呼び寄せる夫と妻の関係を証明する結婚証明書、子供には出生証明書が求められ、法的に認められた証明書を提出します。
次に「家族滞在」に必要なことは、呼び寄せを行う人物が家族を扶養する関係であるとの証明ですが、それに関しては在職証明書、課税証明書などを提出すれば問題はないでしょう。
上記の場合は家族としての実態があったとしても、婚姻関係が法的に証明できないことから、在留資格「家族滞在」には適合しないものと考えます。
しかし、欧米では婚姻解消後のトラブルを避けるため、法的に婚姻関係を結ばない夫婦関係もあり、周囲も認めた事実上の夫婦関係は社会的にも問題がない国もあります。
上記の場合も、長年暮らし、周囲も認めた関係であるとか、慣習法上の婚姻関係を証明する具体的な文書やあるいは子供の出生証明書に母の名前が記載されているなど、2人の関係を実証できる根拠や文書があれば、持参の上、直接出入国在留管理局に相談することをお勧めします。
短期間の同居生活であるとか、2人の関係を証明するだけでは、まず認められない難しいケースと考えられますが、子供も呼び寄せたいなどの状況があるならば、出入国在留管理局に具体的に話し、適合する在留資格の有無や可能性について相談しましょう。
もし、妻に何か専門性があり、日本で職業を見つけることができれば、就労関係の在留資格により呼び寄せは解決しますが、なんら道が開けない場合には、査証免除による滞在、あるいは親族訪問としての「短期滞在」で来日するなど、一時的な訪問を利用するしか方法はありません。
「家族滞在」の在留資格について
「家族滞在」の在留資格は、入管法の別表第一の一から三に挙げられた在留資格のうち、「外交」「公用」及び「短期滞在」以外の在留資格を持って在留する者の、扶養を受ける配偶者又は子に対して認められています。
この在留資格の申請には、婚姻届受理証明書及び結婚証明書、その他出生証明書など、扶養者との身分関係を証明する書類が必要となります。事実上夫婦としての実体があっても、法的な証明ができない場合、在留資格「家族滞在」は認められません。
また「家族滞在」は、未成年の子供を対象に呼び寄せが可能ですが、来日後成人になったとしても、大学等の学校に通っていて、扶養関係が立証できれば、在留に問題はありません。「家族滞在」は、呼び寄せ人との扶養関係が求められています。
「家族滞在」の在留資格の対象とならない親族が、在留中の家族を訪ねる場合には、「短期滞在」の在留資格で入国することになります。
家族の範囲や婚姻の形態について
家族の範囲や婚姻の形態は、時代とともに変化がみられ、同性同士の婚姻を法的に認めている国もあります。
オランダでは同性同士の婚姻関係であっても、税金の配偶者控除から相続権、年金の授受、離婚に至るまで全て男女の結婚と同じように認められています。
フランスなどの事実婚は、婚姻解消時のトラブルに備えるため、夫婦財産契約成立後の婚姻手続に時間が掛かることや、有責者による離婚請求が難しいなど、現実的な問題もあります。
そして、国全体が事実婚を認めていることもあり、社会的な立場上の違いがないことも事実です。
日本でも、夫婦別姓を唱える、あるいは他の理由から婚姻届は出さずに、事実上夫婦として生活を送っているカップルなど、夫婦としての法的な立場に変化がみられますが、入管法上の配偶者として認められるには、法的要件を満たさなければならないことになっています。
しかし、2人の間に子供がいて、家族として長年において継続し、安定した生活があり、子供の出生証明書や2人の関係を立証できる確かな文書等を提出できるならば、「特定活動」などの可能性について、出入国在留管理局に出向き相談することをお勧めします。
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