ここでは、配偶者に関する14日以内の届出についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

配偶者に関する届出について教えてください。

配偶者に関する14日以内の届出

「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」」の在留資格を有する場合、配偶者と離婚した場合や死別をした場合、その事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届け出なければなりません。届出の方法は、インターネットによる場合、窓口に直接持参する場合、郵送による場合の3つの方法があります。
死別の場合は、日本人配偶者として3年以上の婚姻生活があり、在留状況に問題なく、経済的にも安定していれば、在留資格変更が認められる可能性もあります。

「日本人配偶者等」の在留資格

「日本人配偶者等」の在留資格は、身分関係の在留資格であり、同じ配偶者の在留資格「家族滞在」のような活動制限もなく、安定した在留資格でしたが、離婚・再婚が何度も繰り返されることや偽装結婚もあり、相当の在留期間があっても、離婚後に6か月以上滞在することは在留取消しの対象とされました。

その上、離婚の事実を離婚後14日以内に届け出ることも義務付けられています。

別居ぐらいと思われるかもしれませんが、外国人も住民基本台帳制度の対象ですから、住所地の管理も厳しくなっています。

転出・転入届も義務化され、別居して住所をそのままにしていれば、現実の住所地と在留カードに記載した住所地に違いが生じ、仕事探しにも支障を来すことも考えられます。

その他の配偶者の在留資格にも同様のことが生じます。最終的には在留期間を経過したり、不許可になったりと出頭申告(在留特別許可など)に出向くことにもなりますので、安易な行動には注意しましょう。

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