ここでは、外国人配偶者が別居した場合の在留資格についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
私は、夫の家族滞ビザ在で最近来日しました。しかし、別々の生活が長かったせいか喧嘩が絶えず、夫婦の関係は悪くなる一方です。別居の準備をしていますが、最終的には離婚になる可能性もあります。この場合ビザの問題はどうなるのでしょうか?
目次
外国人配偶者が別居した場合の在留資格
夫の呼び寄せで、来日したにもかかわらず、夫婦の関係が思わしくなく、お互いが感情的になりやすいのであれば、冷静に考えるために一定の別居は仕方ないかとも考えます。
しかし、日本での別居や離婚については永住者でない限り、在留資格の問題と切り離して考えることはできません。特に配偶者に関する制度が厳しいこともあり、離婚後も帰国を望まないのであれば、なおさら在留制度を理解して行動する必要があります。
日本で就労している夫が配偶者を呼び寄せる場合、通常は「家族滞在」が付与されていますが、夫の扶養家族としての在留資格であることから、同居を前提として配偶者として暮らすこと(活動)により在留が許可されます。
したがって、在留期間に余裕があったとしても、別居は家族として暮らすことを中断することになりますから、別居期間によっては、離婚していなくても在留資格取消しの対象になる可能性があります。
中長期滞在者の外国人が、3か月以上本来の活動を行わない場合、在留資格取消し制度の対象となることから、別居期間が短く、夫婦仲が修復できれば、在留には影響しないでしょうが、期間の満了日まで別居を長引かせていると、離婚しない場合でも次の在留期間更新時には、在留資格に該当する活動を行っていないことから不許可の可能性も出てきます。
また、離婚となった場合も、同様に妻としての活動が終了することから、離婚後に他の在留資格変更への可能性があれば良いのですが、在留期間があるからと満了日まで「家族滞在」を保持したまま日本に滞在し、その期間が3か月以上であれば、同じく在留資格取消しの対象になり得ます。
夫の暴力などに関しては、人道的な見地より正当な理由として認められますが、配偶者の在留資格で滞在している場合、配偶者との離婚や死別は、その事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届出を行うことが義務付けられています。
そのため、本来の活動を中断することにより、様々な状況が生じますので、別居期間を設けるのであれば、在留に関することも念頭に置きながら、なるべく早い時点での解決を図る必要があります。
また、日本人との再婚も離婚後100日の待婚期間があり、一度本国に帰国して、新たに入国することが必要になるかもしれません。
婚姻が在留のためであれば、現在の状況と同じ結果を招くことにもなりますし、出入国在留管理局から再婚の在留が許可されないこともありえます。
本国で専門性のある仕事に従事し、10年の経験がある、あるいは大学で学んだなどの背景があれば、就職先を見つけ、配偶者ではなく独立した在留資格の取得も可能かと考えますが、目前の問題として、夫婦が些細なことで衝突が生じているなら、仲直りのきっかけを見つけられてはいかがでしょうか?
配偶者の同居の義務
日本の民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められ、同居、協力及び扶助の義務がうたわれています。
これにより、配偶者の在留資格「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」で在留期間があるからと別居したり、離婚後の行動を自由に行っていると、在留資格取消しあるいは、次の更新や変更が認められないことになります。
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