外国人配偶者が、6歳未満の養子を定住者ビザで海外から日本に呼び寄せる手続についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

目次

6歳未満の養子を海外から呼び寄せる場合

6歳未満の養子については、「定住者告示」7で以下のように定められています。

「定住者告示」7

次のいずれかに該当する者の扶養をうけて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く)に係るもの

イ 日本人

口 永住者の在留資格をもって在留するもの

ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの

ニ 特別永住者

「定住者告示」7の説明

①日本人

②「永住者」の在留資格をもって在留する者

③1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者

④特別永住者

上記①~④までの子のうち養子ついては、これらの者の被扶養者として生活する6歳未満の者については「定住者」に該当するとした規定です。

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

6歳未満の養子を海外から呼び寄せる場合

日本国内で準備する資料

①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②戸籍謄本 1通

※養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出する。
※日本人が扶養する場合のみ

③住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 1通

※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出する。
※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

④住民票の写し 1通
※配偶者(日本人)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

⑤職業及び収入を証する書面 各1通

ア 会社に勤務している場合
(i) 在職証明書 1通

イ 自営業等の場合
(i) 確定申告書の控えの写し 1通
(ii) 営業許可書の写し 1通(ある場合)

※自営業の場合は、自ら職業等について立証しなければならない。

ウ 無職である場合
(i) 預貯金通帳の写し 適宜

⑥申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※日本の役所に提出している場合のみ
※永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合のみ

⑦扶養者の登録原票記載事項証明書 1通
※永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合のみ

⑧理由書 適宜
※扶養を受けなければならないことを説明したもの 適宜

海外から取り寄せる資料

⑨申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書 1通
※永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合のみ

⑩出生証明書 1通
※申請人の本国(外国)の機関から発行されたもの

⑪申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

定型フォームに記載する資料

⑫在留資格認定証明書交付申請書 1通

⑬身元保証書 
※原則として申請人の扶養者が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。

参考:

法務省公式サイト

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