永住権を取得するための要件
ここでは、永住権を取得するための要件についてご説明します。
出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
目次
永住者とは
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
在留資格「永住者」を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することが可能となります。ただし、制限がないといっても、永住許可取得後も外国人であることには変わらず、再入国許可などは必要であり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されることとなります。
「永住者」については、国際結婚後により安定した在留資格を求めて、「日本人の配偶者等」などから「永住者」へと変更を希望する例が多くみられます。
なお、入管法では海外から永住者を受け入れる制度をとっておらず、永住者以外の在留資格で在留する外国人で一定の要件を満たす者について永住を許可することとしています。
永住許可の一般原則
永住許可を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
①素行が善良であること
「素行が善良であること」とは、次のいずれにも該当しないことが必要です。
ア 日本の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法による罰金を除く)に処せられたことがある者
懲役又は禁錮について
ただし、懲役又は禁錮については、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を得た日から10年を経過し、又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、その執行猶予の言渡しを取り消されることなく、その執行猶予の期間を経過したときは該当しないものとして扱います。
罰金について
同様に、罰金についても、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を得た日から5年を経過し、又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、その執行猶予の言渡しを取り消されることなくその執行猶予の期間を経過したときは該当しないものとして扱います。
イ 少年法による保護処分が継続中の者
ウ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない特段の事情がある者
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
この独立生計維持能力は必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位でみた場合に、安定した生活を今後も続けることができると認められるとき、これを完備しているものとして扱います。
③永住が日本の利益に合致すること
なお、日本人、永住者、特別永住者の配偶者の実子(特別養子を含む)については、1、2の要件は必要ないとされています。これは日本に生活の本拠をおく者の家族については、家族単位で在留の安定化を図ることが望ましいとの考えによるものです。
その他の要件
①一般的な原則
10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
②配偶者について
ア 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要とされます。
ただし、海外で婚姻の同居歴がある場合には、婚姻後3年経過しかつ、日本で1年以上在留していればよいとされています。
イ 実子又は特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよいとされています。
③定住者の在留資格を有するものについては、定住許可後5年以上日本に在留していればよいとされています。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度が高いと認められるものについては、引き続き5年以上日本に在留していればよいとされています。
⑤現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間を所持していればよいとされています。
在留資格取得による永住許可
申請人が次のいずれかに該当すること。
(1)「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者
(2)日本国籍を離脱した者
以上が永住許可の第一段階であり、さらにこれに申請人個人のこれまでの在留状況を総合的に判断し、許否の決定が行われることとなります。
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